○粕屋町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
(平成5年3月23日条例第11号)
改正
平成17年3月22日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として施行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を町長に届け出た場合は、その者を受益者とみなすものとする。
3 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。
(負担区域の決定等)
第3条 町長は、この条例の施行後、遅滞なく、都市計画法第59条第1項の規定による都市計画事業の認可を受けて、同法第62条第1項の規定により告示された公共下水道事業の事業地のうち、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。負担金を徴収しようとする区域を変更しようとするときも同様とする。
(受益者の負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に、1平方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、負担金の額に100円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。
2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、一括して徴収するものとする。
(1) 負担金を規則で定めるところにより分割して徴収する場合、当該分割徴収額が100円未満となるとき。
(2) 受益者が一括納付の申出をしたとき。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、当該受益者の申請により負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(還付、書類の送達等)
第9条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、町税の例による。
(延滞金等)
第10条 町長は、納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合は、第1項の延滞金を減免することができる。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第11条 第5条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとし、第4条の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものについては、従前の受益者が納付するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、当事者の一方の届出によることができる。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。