○粕屋町都市計画下水道事業受益者負担金徴収事務委任規則
(平成7年2月1日規則第2号)
改正
平成17年2月21日規則第12号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定に基づく粕屋町都市計画下水道事業受益者負担金及び延滞金(以下「負担金等」という。)の徴収に関する事務のうち、次の各号に定める事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、負担金等の徴収に関する事務に従事する職員に委任する。この場合、該当職員にその身分を示す証票(別記様式)を交付する。
(1) 負担金等に係る徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 負担金等に係る徴収金の滞納者及び関係者の住居等の捜索又は動産差し押さえに関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月21日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別記様式 略