○粕屋町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給補助に関する規則
(平成17年2月21日規則第7号) |
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(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は第11条の3第1項の規定により、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道への切替工事をしようとする者に対し、その改造に必要な資金を融資あっせんすることにより、公共下水道の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道に接続するための切替工事及びこれに付随して同時に行うその他の排水管等の新設又は改造の工事をいう。
(2) 融資あっせん 町長が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の融資のあっせんをすることをいう。
(3) 改造資金 第1号の工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 取扱金融機関 町が改造資金の融資業務を行わせるため指定した金融機関をいう。
(融資あっせんの条件)
第3条 改造資金の融資あっせんは、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければ受けることができない。
(1) 家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 取扱金融機関の融資条件を満たしていること。
(3) 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(5) 確実な連帯保証人1人をたてることができること。
(6) 下水の処理開始の公示の日から、3年以内に完了する改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(融資あっせんの額)
第4条 改造資金の融資あっせんの額は、1世帯便所1箇所に限り、10万円以上50万円以下の額の範囲内で町長が査定した金額とする。ただし、融資単位は、万円単位とする。
2 同一便所についての融資あっせんは、1回限りとする。
3 改造工事に著しい変更が生じたときは、町長は前項の査定額の範囲内で変更することができる。
(融資の条件)
第5条 融資金の償還方法は、融資を受けた月の翌月から毎月元利均等償還とする。ただし、融資を受けた者は、いつでも繰上償還することができる。
2 融資金の償還期間は、48月以内とする。
3 融資金の利率は、町と取扱金融機関の協定した利率とする。なお、利率については、当該年2月1日現在の長期プライムレートの率とする。
(連帯保証人)
第6条 第3条第5号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
[第3条第5号]
(1) 一定の職業を有し、相当の資産を有する者で、原則として粕屋町に住所を有している者であること。
(2) 町税を滞納していない者であること。
(融資あっせんの申請)
第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に町税を滞納していない旨の証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
(融資あっせんの決定及び通知書)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、融資あっせんを決定した者については、水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により、融資あっせんをしないことに決定したときは、水洗便所等改造資金融資あっせん結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。
(融資の手続)
第9条 前条の決定通知書を受けた者で、粕屋町下水道条例(平成5年粕屋町条例第10号)第9条第1項に規定する検査に合格し、同条第2項に規定する検査済証の交付を受けた者は、取扱金融機関に対し次に掲げる書類を提示して融資の申込みをすることができる。
(1) 水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書
(2) 排水設備の工事の検査済証
(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類
2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、審査の上この規則に定める条件により融資を行うものとする。
3 取扱金融機関は、資金を融資したときは、水洗便所等改造資金融資通知書(様式第4号)により町長に通知するものとする。
(融資あっせんの取消し)
第10条 融資あっせんを受けた者が、次の各号の一に該当することとなった場合、町長は、取扱金融機関と協議の上、融資あっせんの決定を取消すことができる。
(1) 第3条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。
[第3条各号]
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 融資を受けた者の責に帰すべき理由によって償還を怠ったとき。
(4) その他町長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
2 前項の規定により融資あっせんの決定を取消した場合は、取扱金融機関は融資金の繰上償還を命ずることができる。
(利子補給補助)
第11条 町長は、第9条第2項の規定により融資を受けた者が、融資金を完済したときは、その者に対し約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の50パーセント以内の額を補給補助する。
[第9条第2項]
(利子補給補助金の申請等)
第12条 利子補給補助金を受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資利子補給補助金申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請があったときは、町長は内容を審査し、適当と認めたときは、水洗便所等改造資金融資利子補給補助金決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。