○粕屋町水洗便所等改造奨励金交付規程
(平成5年10月20日規程第7号)
改正
平成17年2月21日規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は第11条の3第1項の規定により、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道への切替工事をしようとする者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することにより、公共下水道の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(奨励金の交付の対象者)
第2条 奨励金は、処理区域内における家屋の所有者又は改造についての所有者の承諾を受けた家屋の使用者で改造工事をした者に対して行うが、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。ただし、粕屋町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給補助に関する規則(平成17年粕屋町規則第7号)又は粕屋町生活保護世帯水洗便所等改造補助金交付規程(平成5年粕屋町規程第9号)の適用を受ける者には適用しない。
(1) 処理区域の公示があった日から3年以内に改造工事をするものであること。
(2) 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないものであること。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、次の各号に掲げる改造工事1件につき20,000円とする。
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする場合にあっては、大便器(兼用も含む。)1個を1件とする。
(2) 浄化槽を設置している場合にあっては、浄化槽1基を1件とする。
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事着手前に水洗便所等改造奨励金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(奨励金の交付の決定及び通知)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査のうえ奨励金交付の可否を決定し、水洗便所等改造奨励金交付(可・否)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(奨励金の交付の時期)
第6条 奨励金は、その改造工事に関し粕屋町下水道条例(平成5年粕屋町条例第10号)第9条第1項の規定による検査に合格した後に交付するものとする。
(改造工事の施工等)
第7条 第5条の規定により奨励金の交付決定の通知を受けた者は、当該通知の日から2月以内に排水設備指定工事店に施工させ、工事を完了させなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(奨励金の交付の決定の取消し等)
第8条 町長は、奨励金の交付決定の通知を受けた者又は奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付の決定を取消し、又はその奨励金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略