○粕屋町道路占用及び使用に関する条例
(昭和39年10月10日条例第19号)
改正
平成14年3月29日条例第9号
(趣旨)
第1条 道路(町道)の適切な維持管理を図るため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路占用(以下「占用」という。)の取扱いについては、この条例の定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 この条例の適用範囲は、道路敷を埋め立て、又は使用する場合において適用する。
(占用の許可)
第3条 道路敷を埋め立て、又は使用する場合は、町長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第4条 前条により許可申請のあった場合、町長は、公益性及び第1条の目的達成のため必要な条件を付し許可することができる。
(占用許可の申請)
第5条 法第32条第2項の許可申請書の様式等は、別に規則で定める。
(占用許可の期間)
第6条 占用許可の期間は、法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に規定する事業については10年以内とし、その他の占用物件については5年以内とする。ただし、期間が満了した場合においては、同条件をもって、これを更新することができる。
(占用料の徴収)
第7条 法第39条第2項の規定によりこの条例の規定による道路の占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例の適用以前に埋め立て、又は使用している者については、この条例の定めるところによる。
附 則(平成14年3月29日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。