○粕屋町道路占用及び使用に関する取扱規則
(昭和39年10月10日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 粕屋町道路占用及び使用に関する条例(昭和39年粕屋町条例第19号。以下「条例」という。)に基づく道路占用(以下「占用」という。)の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(申請書)
第2条 条例第5条の許可申請書(以下「申請書」という。)は、様式第1号によるものとする。ただし、その必要を認めないときは、この限りでない。
(添付書類)
第3条 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(1) 占用位置及びその付近を表示した図面
(2) 占用地の平面図、断面図及び実測求積図
(3) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」と総称する。)の設計書、仕様書及び図面
(4) 他の法令等により官公署の許認可又は承認を必要とするときは、その許認可書若しくは確認書又はその写し
(5) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地区長若しくは建物の所有者若しくは占有者又は地元代表者の同意書
(占用変更許可の申請)
第4条 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第3項の許可を要する者には、占用変更許可の申請書を提出させるものとする。
2 前項の申請書については、前2条の規定を準用する。
(保証人)
第5条 町長は、特に必要があると認める場合は、申請書に保証人の連署を求めることができる。
2 前項の保証人は、町内に住居を有し、占用者に連帯して一切の責めを負う者でなければならない。
(申請の競合した場合の取扱い)
第6条 同一の場合において2人以上の者から占用許可の申請があった場合においては、公益上の価値大なるものを優位とし、次の各号に掲げるところによる。
(1) 申請書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請について許否を定める。
(2) 申請書を受理した日が同じときは、その全部について総合審査のうえ、許否を定める。
(施設の管理)
第7条 占用物件の維持及び修繕は、占用者に行わせ、破損、汚損等によって美観、交通その他道路管理上支障をきたさないよう留意させるものとする。
(届出事項)
第8条 占用者の行為が次の各号に該当する場合には、その旨を遅滞なく届けさせるものとする。
(1) 占用の廃止をしようとするとき。
(2) 占用者が保証人を変更したとき。
(3) 占用者又は保証人がその住所を移転し、又はその氏名を変更したとき。
(相続等による権利義務の承継の手続)
第9条 相続又は法人の合併等によって占用者の権利義務を承継しようとする者には、その旨を申請させるものとする。
第10条 占用者がその権利を他人に譲渡しようとする場合は、譲受人と連署のうえ申請させるものとする。
2 前項の譲受人は、占用の許可に基づく一切の権利義務を承継したものとみなされる。
(他人に使用させることの制限)
第11条 占用者が占用している区域又は物件等を他人に使用させることは認めない。
(占用許可の表示)
第12条 占用者には、次の各号に掲げる事項を記載した標札又は標柱を占用地又はその付近の見易い箇所に標示させるものとする。ただし、掲示することが困難な場合又はその他の事由によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 占用の目的
(2) 占用期間
(3) 占用数量(面積、延長、本数等)
(4) 許可年月日及び許可番号
(5) 占用者の住所及び氏名
2 前項の標札又は標柱は、粕屋町長(以下「町長」という。)が検印するものとする。
(費用の負担)
第13条 この占用許可の条件に基づいて占用者が義務を履行するために必要となる費用及び破損その他の公共事業の場合の取替、移設に必要な費用は、占用者に負担させるものとする。
(継続占用の手続)
第14条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者には、その期間満了の日から30日前までに継続占用の申請書を提出させるものとする。
2 前項の場合において、第2条及び第3条の規定を準用する。
(工事の届出及び検査)
第15条 町長は、占用者が占用物件の設置、修繕、改築、撤去又はこれによって必要を生じた工事(以下「工事」と総称する。)に着手しようとする場合には、あらかじめその旨を届け出させて適当な指示を行うとともに、工事が竣工したときは、検査をしなければならない。
(工事標示板の掲出)
第16条 占用工事の施行期間中は、占用者にその区域内又はその付近の見易い箇所に、工事標示板を掲出させるものとする。ただし、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(工事の施工)
第17条 占用工事は、次の各号に掲げるところにより施行させるものとする。
(1) 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂又は工事用器具、機械、材料等を指示された区域外に堆積し、又は散乱しないこと。
(2) 掘削土砂又は工事用器具、機械、材料等で水道消火栓、水道制水弁、ガス開閉栓及び各種入孔等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。
(3) 工事のため道路若しくはその附属物に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに町長に届け出てその指示を受け必要な措置を講ずること。
(迂回路)
第18条 占用工事のため、一時交通を制限することにより迂回路を設定し、又は指定した場合においてその期間中に必要となった費用は、占用者に負担させるものとする。
(掘削の方法)
第19条 道路の掘削は、他に定める場合を除くほか、次の各号に掲げるところにより施工させるものとする。
(1) 道路を横断して掘削するときは、道路の片側の埋戻し工事又は板張覆工を完了した後、他側の掘削に着手すること。
(2) 掘削箇所には、深さ又は地質に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤をゆるめないようにすること。
(3) 掘削工事中の湧水又は溜水の排せつには適宜な処置を講ずるとともに、この流末処理に十分留意すること。
(4) 砂利道の掘削は、砂利混り衣土、普通土、砂とを入念に選別し、下層の掘削土と混らないように区別しておくこと。
(5) コンクリート舗装路面及び基礎コンクリートの取り壊しは、つるはし、玄翁等を使用せず、コンクリート破砕機又はのみの類で小部ずつ施行し、周囲に損傷を及ぼすときは、その部分をも取り壊すこと。
(埋戻しの方法)
第20条 掘削跡は、一般交通に支障がないよう次の各号に掲げるところにより、速やかに埋戻しを行わせるものとする。
(1) 砂利道の場合においては、下層土から順次厚さ15センチメートルごとに埋め土を締め固めたうえ、選別した砂利又はクラッシャーランを厚さ10センチメートルに敷きならして更に締め固め、在来の路面と高低のないように仕上げること。
(2) 舗装道においては、路面から表層、基層、上層路盤、下層路盤、路床と区分して路面復旧を行わせることとし、路床には、砂を15センチメートルごとに埋戻して締固めを施工し、上層路盤には粒調砕石を使用し、締固めた後の仕上厚を15センチメートル、下層路盤には、シャモットを使用し、締固めた後の仕上厚を25センチメートルに施工し、仮復旧として表層工を密粒度アスコンにて仕上厚4センチメートルにて施工し、自然転圧を行い、沈下終了後はぎ取りを行い、本復旧として基層工を粗粒度アスコンにて厚さ5センチメートルに仕上げ、更に表層工を密粒度アスコンにて厚さ5センチメートルに仕上げること。ただし、特殊な場合においては、町が別に指示する工法によるものとする。
(3) 前号の場合において、割栗石又は大玉石等の基礎を有する道路の埋戻しについては、あらかじめ町長に届け出てその指示を受けること。
(第三者に及ぼした損害)
第21条 工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を生じたときは、占用者がその損害を補償しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、占用者がその損害を賠償しなければならない。
(書類の経由)
第22条 条例及び規則により提出する申請書、届書その他の書類は、占用の区域を管轄する区長を経由させるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第6号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。