○粕屋町道路占用料徴収条例
(平成12年3月31日条例第13号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法について、必要な事項を定める。
(占用料の額の算定)
第2条 占用料の額は、別表による。この場合において算定方法は、次のとおりとする。
[別表]
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(2) 占用面積は、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとみなし計算する。
(3) 占用の長さ1メートル未満の端数があるときは、1メートルとみなし計算する。
(4) 占用料の額が1件について年額100円に満たないときは、100円とする。
(5) 占用期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表により計算した額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[別表]
(占用料の減免)
第3条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるとき、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第18条に規定する事業を除く)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(4) 道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設
(5) 街灯その他道路の交通安全又は円滑を図るためのもの
(6) 雨水又は汚水を排水するために必要な施設
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(占用料の徴収方法)
第4条 町長は、占用許可したときは、その許可期間の占用料の納入通知書を占用者に交付するものとする。
2 占用者は、納入通知書の指定の期日までに占用料を納付しなければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 町長は、占用者が第4条に規定する納付期限までに占用料を納付しない場合は、法第73条第1項の規定により期限を指定して督促する。この場合において、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ占用料が1,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.5パーセント(納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合で乗じた延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
[第4条]
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附 則(平成14年3月29日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する第1種電気通信事業者(以下「特定事業者」という。)が平成14年度以降の各年度において改正後の粕屋町道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)の施行日前から継続して道路を占用している物件について、新条例第2条の規定により算定した占用料の額の特定事業者ごとの合計額が、前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、当該調整占用料額とする。
3 特定事業者以外の者が、平成14年度以降の各年度において新条例の施行日前から継続して道路を占用している物件について、新条例第2条の規定により算定した占用料の額が、前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合は、当該調整占用料額とする。
附 則(平成19年3月29日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町道路占用料徴収条例の規定は、平成19年1月4日から適用する。
附 則(平成25年3月27日条例第3号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第29号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第9号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日条例第37号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月22日条例第3号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月13日条例第32号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 800円 | ||
第2種電柱 | 1,200円 | ||||
第3種電柱 | 1,700円 | ||||
第1種電話柱 | 710円 | ||||
第2種電話柱 | 1,100円 | ||||
第3種電話柱 | 1,600円 | ||||
その他の柱類 | 71円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 430円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 600円 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 4,800円 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,400円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 30円 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 43円 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 64円 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 86円 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 130円 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 170円 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 300円 | ||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 430円 | ||||
外径が1m以上のもの | 860円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 4円 | |
その他のもの | 14円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 1,100円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | 710円 | ||
地下に設けるもの | 430円 | ||||
その他のもの | 1,400円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,400円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 2,400円 | ||||
地下に設ける通路 | 1,500円 | ||||
その他のもの | 1,400円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 48円 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 480円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第1号に掲げる占用物件等 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 480円 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 4,800円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 48円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 480円 | |||
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 48円 | ||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 480円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,800円 | ||
その他のもの | 2,400円 | ||||
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 480円 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 Aとは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
(平成19条例14・一部改正)