○粕屋町緑化推進等に関する条例
(昭和60年3月20日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、郷土の生き生きとした自然を愛し、緑と花にあふれた街をつくるため、緑化推進の一環として生垣造り及び花壇造りを推進し、もって健康で潤いのある文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 前条の目的を達成するため、生垣及び花壇造りに関する知識の普及と意識の高揚に努めるものとする。
2 町民が行う緑化推進等を図るための自主的活動の育成に努めるものとする。
(町民の協力)
第3条 町民は、緑化推進に自ら努めるとともに、これらに関する町の施策について協力しなければならない。
(事業者の協力)
第4条 事業者は、その事業活動の実施に当たって緑化推進等を図るよう必要な措置を講ずるとともに、これらに関する町の施策について協力しなければならない。
(公共施設の緑化)
第5条 町は、公園及び緑地の整備に努めるとともに、町が設置し、又は管理する学校・道路等の公共施設について、植樹や花壇造り等による緑化を推進していくものとする。
(助成)
第6条 生垣及び花壇設置を行う者に対し、予算の範囲内で補助金等の必要な助成を行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、特に町長が認めるものについて必要な助成を行うことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。