○粕屋町生垣設置規則
(昭和60年3月20日規則第2号)
改正
昭和61年6月1日規則第1号
平成2年3月28日規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、粕屋町緑化推進等に関する条例(昭和60年粕屋町条例第2号)第7条の規定により、潤いと緑豊かなまちづくりを推進するため、生垣づくりを奨励し、新たに生垣を設置した者又は既設のブロック塀等を生垣に改造した者に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助しようとするものである。
(補助対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、粕屋町内において、次の各号に該当する生垣を新たに設置し、又は既設のブロック塀等を生垣に改造する者とする。
(1) 住宅用地(公営住宅用地に生垣を設置する者は、除く。)で、公衆用道路(幅員4メートル以上又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路に当たっては、同項に規定された道路のみなす境界線以上後退した線)に面する部分に設置する生垣であること。ただし、1用地内について1回限りとする。
(2) 生垣として植栽する樹木の高さは1メートル以上でかつ生垣の長さは3メートル以上連たんして設置するもので、外部より眺望できるものとする。
(3) 生垣の植栽方法は、1メートル当たり2本以上であること。
(4) 植栽する樹木の種類は常緑樹で、健全なものであること。
(5) 生垣の前面(道路面)にネット、フェンス等を設置しないものであること。なお、ブロック塀等と生垣を併用する場合は、ブロック塀等の高さは60センチメートルまでとすること。
(6) その他特に町長が認めたもの
(補助金)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) ブロック塀等を生垣に改造するもの
ア ブロック塀等の取り壊し費 1メートルにつき1,000円以内
イ 植栽樹木費 1メートルにつき5,000円以内
(2) 生垣を新設するもの
植栽樹木費 1メートルにつき5,000円以内
(3) 本条に定める補助金の限度額を第1号アについては30,000円、同号イ及び前号については、150,000円とする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、生垣設置推進協力補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは生垣設置推進協力補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者は、5年間は生垣を廃止しないこと。
(2) 樹木の植栽は、道路境界線より後退するものとし、樹木の枝葉が道路を侵害しないよう管理に努めること。
(3) 生垣の健全な育成を図るため、せん定、病害虫防除、施肥等万全の管理を行うこと。
(完了届及び検査)
第7条 申請者の工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第3号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、検査の結果、支障がないと判断したときは、補助金を交付するものとする。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月28日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
生垣設置推進協力補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
生垣設置推進協力補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
工事完了届