○粕屋町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
(昭和46年3月23日条例第1号)
改正
昭和47年3月25日条例第11号
昭和48年12月28日条例第25号
昭和49年10月22日条例第32号
昭和50年10月21日条例第26号
昭和51年12月23日条例第31号
昭和55年7月11日条例第27号
昭和57年1月5日条例第1号
昭和59年3月23日条例第11号
平成5年12月21日条例第1号
平成7年3月24日条例第5号
平成15年3月31日条例第6号
平成17年11月21日条例第23号
平成18年3月20日条例第13号
平成22年3月25日条例第6号
平成21年12月18日条例第24号
平成28年3月31日条例第9号
平成29年9月29日条例第15号
令和3年3月24日条例第5号
令和6年3月22日条例第5号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 粕屋町に水道を設置し、水道事業を経営する。
2 町の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき下水道事業を設置する。
(下水道事業に対する法の全部適用)
第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域 粕屋町の全域
(2) 給水人口 51,060人
(3) 給水量 1日最大14,830立方メートル
2 下水道事業の排水区域面積、排水人口は、次のとおりとする。
(1) 排水区域面積 906ヘクタール
(2) 排水人口 54,400人
(事務所)
第4条 水道事業及び下水道事業の事務所は、粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場内に置く。
(管理者)
第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
(組織)
第6条 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の権限に属する事務を処理させるため都市政策部上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第9条 水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が5万円以上のものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(昭和47年3月25日条例第11号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(昭和48年12月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は昭和48年3月1日から適用し、第5条の規定は昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和48年3月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、給水開始期日は規則で別に定める。
附 則(昭和55年7月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年1月5日条例第1号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
2 この条例施行後は、上大隈簡易水道給水条例(昭和49年粕屋町条例第36号)を廃止する。
附 則(昭和59年3月23日条例第11号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
2 この条例施行後は、須恵上水道給水申込者に対する加入金徴収条例(昭和40年粕屋町条例第27号)及び須恵上水道使用者に対する料金徴収条例(昭和53年粕屋町条例第19号)は、廃止する。
附 則(平成5年12月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月21日条例第23号)
この条例は、平成17年12月5日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。