○粕屋町水道事業及び下水道事業の組織及び事務分掌規程
(昭和49年4月1日企業管理規程第6号) |
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(目的)
第1条 この規程は、粕屋町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和46年粕屋町条例第1号)第6条に規定する上下水道課の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 課の事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 管理係
(2) 業務係
(3) 管理2係
(4) 業務2係
(事務の分掌)
第3条 各係の分掌する事務は、次のとおりとする。
管理係 | |
(1) | 水道事業の財政計画に関すること。 |
(2) | 水道事業会計に関すること。 |
(3) | 水道事業の庶務に関すること。 |
(4) | 水道事業の資金計画及び運用に関すること。 |
(5) | 水道事業の予算及び決算に関すること。 |
(6) | 水道事業の条例の制定、改廃に関すること。 |
(7) | 水道事業の契約、許可及び諸証明に関すること。 |
(8) | 水道事業の職員に関すること。 |
(9) | 水道料金の調定、督促に関すること。 |
(10) | 水道事業の業務状況の公表に関すること。 |
(11) | 検針、集金に関すること。 |
(12) | その他水道事業の他係に属さないこと。 |
業務係 | |
(1) | 水道事業の基本計画、実施計画等諸計画に関すること。 |
(2) | 水道施設の拡張並びに補修、改良工事等の施行に関すること。 |
(3) | 水源、浄水及び配水施設の維持管理に関すること。 |
(4) | 水道用資器材に関すること。 |
(5) | 水質の保全及び検査に関すること。 |
(6) | 給配水に関すること。 |
(7) | 指定給水装置工事事業者に関すること。 |
(8) | 検針、集金に関すること。 |
(9) | その他業務に関すること。 |
管理2係 | |
(1) | 下水道事業の財政計画に関すること。 |
(2) | 下水道事業会計に関すること。 |
(3) | 下水道事業の庶務に関すること。 |
(4) | 下水道事業の資金計画及び運用に関すること。 |
(5) | 下水道事業の予算及び決算に関すること。 |
(6) | 下水道事業の条例の制定、改廃に関すること。 |
(7) | 下水道事業の契約、許可及び諸証明に関すること。 |
(8) | 下水道事業の職員に関すること。 |
(9) | 下水道事業の業務状況の公表に関すること。 |
(10) | 下水道受益者負担金の賦課・徴収に関すること。 |
(11) | 下水道使用料の賦課・徴収に関すること。 |
(12) | 排水設備及び水洗化の促進に関すること。 |
(13) | 下水道台帳に関すること。 |
(14) | 検針、集金に関すること。 |
(15) | その他下水道事業の他係に属さないこと。 |
業務2係 | |
(1) | 公共下水道事業の計画・工事の実施に関すること。 |
(2) | 流域下水道事業の連絡調整に関すること。 |
(3) | 下水道施設の維持管理に関すること。 |
(4) | 雨水排除計画、設計、工事に関すること。 |
(5) | 開発行為の調整に関すること。 |
(6) | 処理水再利用に関すること。 |
(7) | 検針、集金に関すること。 |
(係の相互協力)
第4条 係は、互いに協力し、他係の分掌事務について応援しなければならない。
(所管の長)
第5条 課に課長及び課長補佐、係に係長を置く。
(職員)
第6条 課長、課長補佐、係長等のほか、課に所要の職員を置く。
(指揮監督)
第7条 課長、課長補佐及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、所管の事務を処理する。
2 課員は、上司の命を受け、その担当事務に従事する。
3 係員の分掌事務は、課長が定める。
(代理)
第8条 所管の長に事故があるときは、その代理者は次のとおりとする。
課長に事故あるときは、課長補佐が代行し、課長補佐も事故があるときは、管理係長がその係等に属する事務について、課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、担当係長と協議の上、課長の職務を代行する。
(後閲承認)
第9条 前条の規定により代行した事項のうち、異例又は重要なものについては、後閲の手続をとり、上司の承認を受けなければならない。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成8年7月1日企管規程第1号)
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この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成16年6月18日企管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町水道事業の組織及び事務分掌規程の規定は、平成16年4月1日より適用する。
附 則(平成18年3月20日企管規程第2号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日企管規程第1号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日企業管理規程第2号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。