○粕屋町水道事業管理者事務委任規則
(平成5年10月20日企業管理規則第13号)
次に掲げる事務は、水道事業管理者に委任する。
粕屋町下水道条例(平成5年粕屋町条例第10号)の規定に基づく水道汚水に係る下水道使用料(使用水量と汚水排出量が著しく相違するもの及び徴収の困難その他の理由により水道事業管理者が徴収することが適当でないと町長があらかじめ認定したものを除く。)の徴収に関する事務
附 則
この規則は、公布の日から施行する。