○粕屋町水道事業及び下水道事業の事務の一部を企業出納員及び会計出納員並びに現金取扱員に委任する規程
(昭和49年4月1日企業管理規程第7号)
改正
平成21年12月18日企業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により町長がその権限に属する事務の一部を粕屋町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の企業出納員及び現金取扱員に委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員(甲)に委任する事務)
第2条 町長が企業出納員(甲)に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 粕屋町上下水道事業の業務に係る出納以外の会計事務及び資産の出納関係事務
(企業出納員(乙)に委任する事務)
第3条 町長が企業出納員(乙)に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 粕屋町上下水道事業の業務に係る金銭出納事務
(2) 粕屋町水道事業及び下水道事業会計規程(昭和49年粕屋町企業管理規程第1号。以下「会計規程」という。)第17条の規定に定める現金の保管
(3) 企業出納員(甲)に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(現金取扱員に委任する事務)
第4条 町長が現金取扱員に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 会計規程第26条に定める公金の徴収、督促及び収納に係る領収証の交付に関すること。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日企業管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。