○粕屋町水道事業及び下水道事業事務決裁規程
(昭和49年4月1日企業管理規程第2号)
改正
昭和54年4月1日企管規程第1号
平成21年12月18日企業管理規程第2号
平成27年12月8日企業管理規程第3号
令和6年3月29日企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、粕屋町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務能率の向上と責任の所在を明確にし、事業の合理的、能率的運営を図るため、上下水道事業に属する事務の決裁について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 決裁 町長の権限に属するもので、事務の処理について意思を決定すること。
(2) 専決 町長の責任において、その特定の事務処理について所管の職員に意思の決定をさせること。
(3) 代理決裁 町長の責任において、町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について所管の職員に意思の決定をさせること。
(4) 別表 粕屋町事務管決裁規程(昭和54年訓令第1号)別表1及び別表2のこと。ただし、表内の副町長の常時代決区分は除くものとする。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係係の合議を得て、町長の決裁を受けなければならない。
(専決)
第4条 部長及び課長は、異例又は重要と認める事項を除くほか、この規程により、それぞれ専決しなければならない。
(専決事項)
第5条 部長の専決事項は、次の区分による。ただし、専決事項に明記しない事項であっても、その内容が専決事項に準ずると認められるものについては、部長において専決することができる。
(1) 軽易な異議の申立て、陳情等に関すること。
(2) 課長の出張及び年次有給休暇に関すること。
(3) 時間外勤務に関すること。
(4) 見積価格1件500万円以下の不用品の処分に関すること。
2 前項に規定するもののほか、部長が専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、修繕については、別表の工事の常時代決区分を準用するものとする。
第6条 課長の専決事項は、次の区分による。ただし、専決事項に明記しない事項であっても、その内容が専決事項に準ずると認められるものについては、課長において専決することができる。
(1) 職員の出張及び年次有給休暇に関すること。
(2) 関係官庁への報告に関すること。
(3) 定例又は軽易な諸証明に関すること。
(4) 定例又は軽易な願、届、申請、請求、進達及び報告に関すること。
(5) 上下水道事業に属する事務につき関係者の呼出に関すること。
(6) 事務に属する日報及び日誌の検閲に関すること。
(7) 公印の持出し及び使用に関すること。
(8) 文書の収受、発送及び廃棄処分に関すること。
(9) 職員の勤務に関する諸願及び届に関すること。
(10) 職員の履歴及び身分の照会調査に関すること。
(11) 備品の貸付けに関すること。
(12) 職員の研修計画に関すること。
(13) 見積価格1件30万円以下の不用品の処分に関すること。
(14) 職員の給与の支出に関すること。
(15) 企業債の元金及び利息の支出に関すること。
(16) 手数料の調定に関すること。
(17) 給排水工事の受付及び施行並びに工事費の調定及び精算に関すること。
(18) 契約保証金の徴収及び還付に関すること。
(19) 資材及び物品等の検査、出納及び納入期限の延期等の承認に関すること。
(20) 上下水道メーターの検針、検査及び試験に関すること。
(21) 上下水道メーター故障時、特別の場合等の料金の算定又は水量及び用途の認定に関すること。
(22) 過払金の戻入及び過誤納金の還付に関すること。
2 前項に規定するもののほか、課長が専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、修繕については、別表の工事の常時代決区分を準用するものとする。
(代理決裁)
第7条 町長不在のときは、部長がその事務を代理決裁する。
2 町長及び部長が共に不在のときは、課長がその事務を代理決裁する。
3 町長、部長及び課長が共に不在のときは、主管係がその事務を代理決裁する。
4 前項の規定により主管係が代理決裁を行う場合において、他の係に属する事務の一部がある場合は、当該係の意見を聴き、決裁しなければならない。
5 専決者たる課長が不在のときは、主管係は、係相互合議して代理決裁する。
(代理決裁の制限)
第8条 前条の場合において、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁をしてはならない。
(専決及び代理決裁の方法)
第9条 専決及び代理決裁には、それぞれの区分により、「専決」、「代決」の印を押印しなければならない。
(代理決裁後の処理)
第10条 代理決裁した事項については、施行後、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日企管規程第1号)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規程は、上大隈簡易水道事業及び粕屋町内須恵水道事業に適用する。
附 則(平成21年12月18日企業管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月8日企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日企業管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。