○粕屋町水道事業及び下水道事業主要職員の任命に関する長の指定に関する規則
(昭和49年4月1日企業管理規則第1号) |
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地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項但し書の規定に基づき、粕屋町水道事業及び下水道事業企業職員のうち、その任免について、あらかじめ町長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。
(1) 課長の職にある者
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日企業管理規則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。