○粕屋町水道事業及び下水道事業企業職員の就業規則
(昭和49年4月1日企業管理規則第2号)
改正
平成17年2月21日企管規則第2号
平成17年12月5日企管規則第3号
平成20年2月25日企業管理規則第1号
平成21年12月18日企業管理規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第9条第2号の規定に基づき、粕屋町水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び遵守事項を定めることを目的とする。
第2章 任用
(採用及び昇任)
第2条 職員の採用及び昇任は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第2節任用に関する規定に基づき、競争試験又は選考によるものとし、その合格者のうちからこれをしなければならない。
2 課長、企業出納員の職又は特別の技能、学歴、経験を要する職、特殊な作業に従事する職その他町長において試験を行うことを不適当又はその必要がないと認めたものについては、前項の規定にかかわらず試験を行わないことができる。
(その方法)
第3条 前条の規定による試験等の方法は、粕屋町一般職員の任用の方法に準ずる。
(履歴書その他提出書類)
第4条 新たに採用されようとする者は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 健康証明書
(3) 身元証明書
(4) 写真(名刺型上半身)
2 前項の書類のほか、必要と認められる場合には、免許証、卒業証明書等を提出させる場合がある。
第3章 服務
(服務の原則)
第5条 職員は、水道事業及び下水道事業が企業の経済性の発揮と公共の福祉を増進する目的であることを常に認識し、その職務の遂行に当たっては、自己の責任を重んじ、職務に精励し、互いに相扶け合い、上司の命に従い、法規令達等を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。
2 水源池及び浄水場管理人(以下「管理人」という。)の服務については、前項の規定を遵守するほか、勤務の特殊性により、その職務内容等について第7章にこれを定める。
(条例等の適用)
第6条 職員の服務、出張及び宣誓については、地方公務員法第30条から第35条まで及び第38条並びにこれらの規定に基づく条例(粕屋町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和41年粕屋町条例第16号)等)又は規則の規定を準用する。
(旅費の支給)
第7条 出張を命ぜられた職員に対する旅費の支給については、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号)を準用する。
(日当直の服務)
第8条 職員は、正規の職務のほか、日当直勤務に服さなければならない。
第4章 勤務
(勤務の原則)
第9条 職員は、町長の承認なく、みだりに欠勤してはならない。
(水源池及び浄水場の勤務時間)
第10条 管理人は、隔日勤務とする。
2 管理人補助を置き、管理人が事故その他の事由により勤務を遂行できない場合は、管理人補助が、これを代行する。
(書類その他物品の保管)
第11条 職員は、書類その他物品の保管場所を定め、常にその保管に係る書類の整理整とんに意を用い、紛失、き損等のないように留意し、外出又は退庁の際には、定位置に整理格納し、机上に散乱させておくことのないようにしなければならない。
(就業の禁止)
第12条 職員が、伝染病、精神病又は勤務のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった場合には、医師の認定によりその就業を禁止することがある。
(条例等の適用)
第13条 職員の勤務時間、休日、休暇その他勤務条件については、粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号)、粕屋町職員の育児休業等に関する条例(平成4年粕屋町条例第1号)、粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年粕屋町条例第1号)の規定をそれぞれ準用する。
第14条 公務のため必要ある場合には、前条の規定により定められた勤務時間を延長し、又は勤務を要しない日に勤務させることがある。
(条例の適用除外)
第15条 前条の規定にかかわらず、断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、業務の実情に応じて町長が定めるところによる。
第5章 分限及び懲戒
(分限及び懲戒の原則)
第16条 町長は、地方公務員法第27条第2項及び第28条第3項の規定により職員に対し、その意に反する降任、免職、休職及び降給をすることができる。
(条例の適用)
第17条 前条に関する分限及び懲戒については、粕屋町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年粕屋町条例第20号)及び粕屋町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年粕屋町条例第19号)の規定をそれぞれ準用する。
第6章 公務災害補償
(公務災害の意義)
第18条 この規則において「公務災害」とは、職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、及びその負傷又は疾病により身体に障害が残ったもの若しくは業務上死亡したものをいう。
2 前項の業務上の災害であるか否かは、所轄行政庁の認定するところによる。
(補償及び条例の適用)
第19条 職員が前条の公務災害を受けたときは、災害補償を行う。
2 前項の災害補償については、法令の定めるところによる。
第7章 管理人の服務
(服務の原則)
第20条 管理人は、第5条の規定によるほか、その職務の特殊性により、自己の職責の重要性を認識して、職務遂行に当たっては、常に職場内にあって、みだりに職場を離れてはならない。
(職務内容と勤務)
第21条 管理人は、常に施設場所内を巡視し、各施設の異常の有無、無断立入者の取締及び盗難防止並びに火災防止に努めなければならない。
2 施設区域内は、常に清潔にしなければならない。
第22条 削除
第23条 浄水場勤務の管理人は、次の各号に定める事項について調査し、処置しなければならない。
(1) 水道事業
ア 受水量、濁度及び汚染の有無
イ ろ過量、ろ過の速さ、調整弁の点検その他異状の有無
ウ 滅菌器の点検、塩素注入量の調整及び残留塩素測定
エ 塩素の保管、管理
オ 揚水ポンプの点検(ゆるみ、くるい、音響、温度、電流)及び揚水量
カ 配水池制水弁その他異状の有無
キ 送水量の監視、調整
ク 配電盤指示数と受水量の比較
ケ 水源池施設の運転、点検その他異状の有無
コ 原水の水量、濁度、汚染その他異状の有無
(2) 下水道事業
ア 滅菌器の点検、塩素注入量の調整及び残留塩素測定
イ 塩素の保管、管理
ウ 送水量の監視、調整
エ 配電盤指示数と受水量の比較
オ 再生処理施設の運転、点検その他異状の有無
2 前項各号の調査及び処置について別に定める様式に記録し、これを保管しなければならない。
(相互の連絡)
第24条 浄水場管理人は、送水、配水に異状を認めたならば、直ちに担当係に連絡し、適切な処置をしなければならない。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日企管規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月5日企管規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月25日企業管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月18日企業管理規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。