○粕屋町企業職員被服貸与規程
(昭和50年4月1日企業管理規程第1号)
第1条 粕屋町企業職員には、この規程の定めるところにより被服を貸与する。
第2条 被服の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、その業務に服する間、やむを得ない事情がある場合を除き、この被服を着用しなければならない。
第3条 貸与品の地色、型式、数量、貸与範囲、貸与期間及び着用期間は、別表第1による。
第4条 使用者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、又は保管しなければならない。
第5条 使用者は、貸与期間中故意又は過失により貸与品を紛失し、又は滅損したときは、賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、当該貸与品の購入原価に別表第2に掲げる数を乗じて得た額とする。
第6条 被服は、別表第1に定めるそれぞれの着用期間の最初の日現在において業務に従事するものに貸与する。
第7条 使用者は、貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、着用期間を勘案して代料で返納させることができる。
2 前項ただし書の代料の額は、当該貸与品の購入原価の2分の1に別表第2に掲げる数を乗じて得た額とする。
第8条 貸与期間が満了した被服は、返納することを要しない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
区分地色型式数量貸与範囲貸与期間着用期間
作業衣ジャンバー1企業職員2年自4月1日
至3月31日
ズボン12年自4月1日
至3月31日
濃緑系統防寒ジャンバー1現場作業員
現場監督
メーター検針
3年自12月1日
至3月31日
作業帽グレーツインブルフ型1企業職員1年年間
雨衣グレーレインコート型1徴収
メーター検針
3年
作業靴ズック靴1企業職員1年
長靴1現場監督
メーター検針
2年
別表第2(第5条、第7条関係)
着用期間に対する着用残期の割合乗ずべき数
12分の121.00
12分の11以上0.86
12分の10〃0.72
12分の9〃0.60
12分の8〃0.49
12分の7〃0.39
12分の6〃0.30
12分の5〃0.22
12分の4〃0.16
12分の3〃0.10
12分の2〃0.06
12分の1〃0.02
12分の1未満0.00
備考 残期は月をもって計算し、1月に満たない月数は切り捨てる。