○粕屋町水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭和49年3月28日条例第12号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与の支払は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 給与は、職員の申し出により、口座振込の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第3条の2 給与からの控除については、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号。以下「一般職員給与条例」という。)に準じる。
(給料表)
第4条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第6条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第7条の2 自ら居住するため、住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)
(2) 通勤のための自動車その他の用具を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(地域手当)
第8条の2 地域手当の支給については、一般職員給与条例に準じた額とする。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第10条、第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2 管理職員特別勤務手当の支給については、一般職員給与条例に準じた額とする。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれの在職する職員に対し、在職期間に応じ支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、支給する。
第16条 削除
(退職手当)
第17条 退職手当については、福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年組合条例第3号)の定めるところによる。
(条例の運用)
第18条 第6条及び第9条以外の手当、職員の昇給、給与の減額、休職者の給与その他この条例に定めるほか、必要な事項は、一般職員給与条例の規定を準用する。
(会計年度任用職員の給与)
第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の支給については、粕屋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年粕屋町条例第7号)の規定を準用する。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第20条 第6条、第7条及び第7条の2の規定は、地方公務員法第22条の4又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(定年引上げに伴う給与の特例)
2 企業職員が60歳に達した日後の最初の4月1日以後の給料については、一般職員給与条例の例による。
附 則(平成13年3月29日条例第3号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月19日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第12号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日条例第28号)
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この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 給料の切替えに伴う経過措置については、一般職員給与条例の規定を準用する。
附 則(平成21年12月18日条例第24号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月23日条例第9号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第21号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第11条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は年齢60年とする。
(粕屋町水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に関する経過措置)
第14条 暫定再任用職員は、第4条の規定による改正後の粕屋町水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年粕屋町条例第12号)第20条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。