○粕屋町水道事業及び下水道事業企業職員の給与に関する規程
(昭和49年4月1日企業管理規程第8号)
改正
昭和51年12月23日企管規程第1号
昭和53年12月25日企管規程第3号
昭和54年12月28日企管規程第3号
昭和55年12月25日企管規程第3号
昭和56年12月25日企管規程第2号
昭和58年12月26日企管規程第1号
昭和61年3月28日企管規程第1号
昭和62年12月24日企管規程第1号
昭和63年3月25日企管規程第1号
平成元年3月25日企管規程第1号
平成3年3月25日企管規程第1号
平成4年3月25日企管規程第3号
平成5年3月25日企管規程第1号
平成5年12月24日企管規程第2号
平成7年1月19日企管規程第1号
平成7年12月19日企管規程第4号
平成8年12月24日企管規程第2号
平成9年12月22日企管規程第1号
平成10年12月18日企管規程第4号
平成11年12月21日企管規程第1号
平成13年3月29日企管規程第1号
平成14年12月19日企管規程第1号
平成15年11月28日企管規程第1号
平成17年11月21日企管規程第2号
平成18年3月20日企管規程第1号
平成19年12月25日企業管理規程第1号
平成21年11月27日企業管理規程第1号
平成21年12月18日企業管理規程第2号
平成22年11月26日企業管理規程第1号
平成23年11月30日企業管理規程第2号
平成26年11月28日企業管理規程第2号
平成27年3月26日企業管理規程第1号
平成27年12月8日企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、粕屋町水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年粕屋町条例第12号。以下「給与条例」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給与条例第4条に規定する給料表は、次のとおりとする。
企業職給料表(別表)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号)を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月25日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月28日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月25日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月26日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月28日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月24日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月25日企管規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月25日企管規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月25日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月25日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月24日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年1月19日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月19日企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月24日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月22日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月18日企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月21日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日企管規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月19日企管規程第1号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日企管規程第1号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日企管規程第2号)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附 則(平成18年3月20日企管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の粕屋町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の粕屋町水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年11月27日企業管理規程第1号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日企業管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月30日企業管理規程第2号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日企業管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月8日企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
企業職給料表
粕屋町一般職の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表(一)を準用する。