○粕屋町水道事業及び下水道事業企業職員の旅費に関する規程
(昭和49年4月1日企業管理規程第9号)
改正
平成21年12月18日企業管理規程第2号
水道事業及び下水道事業に従事する企業職員の旅費に関しては、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号)を準用する。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日企業管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。