○粕屋町水道事業給水条例施行規則
(昭和49年4月1日企業管理規則第3号)
改正
昭和51年11月8日企管規則第1号
昭和52年3月12日企管規則第1号
昭和55年4月1日企管規則第2号
昭和56年7月28日企管規則第1号
昭和57年4月1日企管規則第2号
平成4年3月25日企管規則第4号
平成10年3月23日企管規則第1号
平成12年3月31日企管規則第2号
平成14年12月19日企管規則第1号
平成16年12月1日企管規則第1号
平成18年3月20日企管規則第1号
平成18年12月18日企管規則第1号
平成19年6月25日企業管理規則第1号
平成26年3月25日企業管理規則第1号
平成29年9月29日企業管理規則第1号
平成30年6月5日企業管理規則第2号
令和元年11月28日企業管理規則第3号
令和2年11月30日企業管理規則第3号
令和6年2月13日企業管理規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町水道事業給水条例(平成26年粕屋町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(メーターの設置基準)
第2条 条例第19条第1項に規定するメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、同一使用者が同一敷地内に設置する2個以上の建物で、同一目的をもって水道を使用するときは、1建築物とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、1建築物内を独立した2個以上の住宅又は店舗若しくは事務所等に区分して水道を使用するときは、当該各戸の給水装置を戸別に設置し、各戸の水道使用者が異なる場合は、各戸ごとにメーターを設置することができる。
3 メーターは、給水管と同口径のものを設置しなければならない。
(工事材料)
第3条 給水装置の新設、改造又は修繕をしようとする者で、工事施行に当たり材料の自己所有がある場合は、その使用について町長に申請し、材料検査を受けたものに限り、使用することができる。
(給水工事及び給水管分岐)
第4条 給水装置に関する工事及び調査は、日の出から日没までの間に行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 給水主管から分岐できる給水枝管の数との関係は、別表の管径均等表のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(工事の費用負担及び工事費等の予納)
第5条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。
2 給水装置新設工事のため、配水管の布設されていない箇所の公道に、配水管布設工事を要する場合は、その配水管布設工事費は工事申込者の負担とする。
3 工事申込者は申込みの際、口径別納付金を前納しなければならない。
4 工事申込者は、町長が指定する日までに設計料及び工事費予定額を前納しなければならない。ただし、設計を要しないもの及び町長が納付の必要がないと認めたものは、この限りでない。
5 設計料は、工事申込みを取り消しても還付しない。
6 町長が公益上その他特別の理由があると認めたときは、その工事費を軽減又は免除することができる。
(他人の給水装置を使用する給水装置の設置)
第6条 やむを得ない理由により、他人の給水装置(以下「本管」という。)の一部を使用して自己の給水装置(以下「支管」という。)を設置しようとするときは、本管所有者から支管引用の承諾を得なければならない。
2 本管所有者又はその管理人が給水装置を撤去しようとするときは、あらかじめ支管所有者の承諾を得なければならない。
3 前項の場合において、支管の所有者又は管理人が引き続いて給水を受けようとするときは、その給水装置の改造又は本管取得の手続をしなければならない。
(給水の申込み)
第7条 条例第16条の規定による給水申込みは、給水装置の所有者又は代理人若しくは管理人、水道使用者連署のうえ申し込むものとする。
(給水申込みの取消し)
第8条 給水の申込みをした日から6月を経過したもの及び給水申込者の責任による理由により工事に着手することができないときは、その給水申込みは取り消したものとみなす。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項に係る申込手数料は、還付しない。
(受水槽式給水)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、受水槽式給水をしなければならない。
(1) 常時一定の水圧を必要とする場合
(2) 一時に多量の水を必要とする場合
(3) 断、減水時でも一定量の保安用水、業務用水を必要とする場合
(4) その他町長が必要と認める場合
第9条の2 受水槽以下装置の設置及び構造は、建築基準法施行令第129条の2の4及び同規定に基づく告示(昭和62年建設省告示第1924号)の基準による。
第10条 受水槽式給水の設置者は、メーターから末端に至る給水設備の維持管理及び水質保全を行うとともに、受水槽以下設備における、各戸メーター検針と料金徴収業務を行わなければならない。
2 前項の維持管理等に必要な費用は、設置者の負担とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第11条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(メーターの位置)
第12条 条例第19条第2項のメーターの位置は、原則として敷地内の道路側で出入口に近接した場所に設置し、点検しやすく常に乾燥して汚水が入らず損傷及び盗難のおそれがない場所とする。
(メーターの位置変更)
第13条 メーターの位置は、町長の指示で変更する場合のほか、その位置を変更することはできない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定によりメーターの位置を変更するときは、その費用は水道使用者等の負担とする。
(メーターの亡失又はき損等の届出)
第14条 メーターを亡失若しくはき損した場合又はその機能に異常があると認めた場合は、水道使用者等は、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(メーターの点検)
第15条 条例において1箇月と称するのは、メーターにより料金を計算するものにあってはメーターの点検の時から次の点検の時に至る期間をいい、その他については暦月をいう。
2 メーターを点検したときは、使用者に使用水量を通知する。もし異常その他の事故により点検不能と認めたときは、その理由を通知する。
(定例日)
第16条 条例第27条の定例日とは、毎月20日から30日までとする。
(料金及び使用料)
第17条 水道の使用中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金及びメーター使用料を徴収する。
2 粕屋町水道事業指定給水装置工事事業者規則(平成10年粕屋町企業管理規則第2号)第11条第1項第4号のウに定める届出を遅延したことにより発生する臨時用と専用との料金差額は、粕屋町水道事業指定給水装置工事事業者が負担しなければならない。
(届出等に関する様式)
第18条 条例及びこの規則の施行に関する申込み、届出等は、それぞれ様式第1号から様式第7号までの定めるところによるものとする。
第19条 削除
(証票)
第20条 職務のため町の職員が家屋又は土地に立ち入る場合は、その身分を証明する証票を携行し、これを提示しなければならない。
(減免)
第21条 条例第34条に規定する料金及び手数料の軽減又は免除の措置については、次の各号の一に該当する者であって、その者から申請があったときは、その給水装置料金及び手数料を軽減し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受ける者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当の支給を受ける者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受けるもの
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳所持者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級及び2級に該当する世帯
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に該当する単身老人世帯のもの
(6) 特に生活に困窮している世帯(準要保護世帯程度)と認められるもの
(減免の申請)
第22条 前条に規定する給水装置料金及び手数料の軽減又は免除の申請は、給水装置料金及び手数料減免申請書の提出をもって行う。
(配水管の管理)
第23条 第5条第2項の規定により布設した配水管は、町の所有とし町が維持管理する。
(原因者負担)
第24条 道路の新設、改良その他の工事による、配水管及び附属具又はこれに関連する給水装置の工事を必要とする場合の工事費及びこれに係る費用は、原因者の負担とする。
2 前項の費用は、町長が指定する日までに納入しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(工事費の一時立替)
2 第5条の工事費の予納については、水道事業の創設工事期間に限り町が一時立替えを行うが後日町が指定する期日に分割納付するものとする。
附 則(昭和51年11月8日企管規則第1号)
1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
2 粕屋町上水道管理規則(昭和31年粕屋町規則第5号)は、廃止する。
附 則(昭和52年3月12日企管規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日企管規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月28日企管規則第1号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日企管規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月25日企管規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日企管規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日企管規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月19日企管規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月1日企管規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日企管規則第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日企管規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日企業管理規則第1号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日企業管理規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日企業管理規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月5日企業管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月28日企業管理規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日企業管理規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月13日企業管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
管径均等表
給水枝管径(mm)132025405075100150
水主管径(mm)
131       
2031      
25521     
4016631    
502910621   
75802716531  
10016556328621 
150452154882716631
様式第1号(第18条関係)
給水装置(新設/増径/改造/撤去)工事申込書

様式第2号(第18条関係)
給水装置工事着工届

様式第3号(第18条関係)
給水装置工事完了届及び検査願

様式第4号(第18条関係)
水道使用申請書

様式第5号(第18条関係)
所有者変更届

様式第6号(第18条関係)
消火栓使用届

様式第7号(第18条関係)
給水工事による断水願