○粕屋町水道事業口径別手数料徴収規則
(昭和50年10月27日企業管理規則第1号)
改正
昭和53年3月28日企管規則第1号
昭和55年12月25日企管規則第3号
昭和59年8月1日企管規則第1号
平成6年12月19日企管規則第1号
平成28年9月7日企業管理規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町水道事業給水条例(平成26年粕屋町条例第11号。以下「条例」という。)第33条第4号に規定する口径別納付金について、必要な事項を定めるものとする。
(納入の範囲)
第2条 給水装置の新設又は水道メーターの口径(以下「口径」という。)増変更をしようとするときには、条例に定める口径別納付金を納付するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合を除く。
(1) 管理者が水道事業費用で給水装置の新設又は口径の増変更をしようとするとき(受託に係るものは、含まない。)。
(口径増変更)
第3条 口径増変更に係る納付金は、新口径に係る納付金と旧口径に係る納付金の差額とする。
第4条 一時用の給水装置を新設するときは、条例に定める額の50パーセントを納付するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 創設工事期間中に限り、次のとおり軽減経過措置を行う。
 口径13mmに限り、自家水道を有する在来家屋については、規定額の50パーセントを減免するものとする。
 従来の粕屋上水道給水装置を廃止し新たに別の個所に水道施設を申請する場合は、調査手数料は減免するものとする。
 本町在住3年以上の者が新築し給水申込の場合口径13mmの家庭用に限り、規定額の30パーセントを減免するものとする(借家を除く。)。
 この規則の施行前に、工事申込済の申込人が口径増変更をする場合については、水道管理者が認めたものに限り、別表口径別手数料の50パーセントに相当する額と旧口径に係る手数料との差額を納入するものとする。
 新たに給水区域に編入された地域の調査手数料については、当分の間(申込受付期間内)新築を除く口径13mmに限り、従来の例によるものとする。
附 則(昭和53年3月28日企管規則第1号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 第1次拡張工事期間中に限り、次のとおり軽減処置を行う。
 昭和50年4月1日に3年以上本町に在住したものが自宅を新築し、給水申込の場合口径13mm及び20mmの家庭用に限り規定額の20パーセントを減免するものとする。
 この規則の施行前に給水申込済の申込人が、口径増変更をする場合については、水道管理者が認めたものに限り、別表口径別納付金との差額の2分の1に相当する額を納付するものとする。
 従来の粕屋上水道給水装置を廃止し、新たに別の箇所へ水道施設を申請する場合は、口径別納付金は免除するものとする。
 新たに給水区域に編入する地域でアに規定する期間に該当する世帯の口径別納付金については、口径13mmに限り別途指示する申込期間内は改正前の額によるものとする。
附 則(昭和55年12月25日企管規則第3号)
この規則は、昭和56年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年8月1日企管規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2次拡張工事期間中に限り、次のとおり軽減処置を行う。
 昭和50年4月1日に3年以上本町に在住したものが自宅を新築し、給水申込の場合口径13mm及び20mmの家庭用に限り、規定額の20パーセントを減免するものとする。
 この規則の施行前に給水申込済の申込人が、口径増変更をする場合については、水道管理者が認めたものに限り、別表口径別納付金との差額の2分の1に相当する額を納付するものとする。
 従来の粕屋上水道給水装置を廃止し、新たに別の箇所へ水道施設を申請する場合は、口径別納付金は免除するものとする。
附 則(平成6年12月19日企管規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月7日企業管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。