○粕屋町消防団条例
(平成10年6月22日条例第18号)
改正
平成11年3月31日条例第3号
平成12年3月31日条例第10号
平成18年6月26日条例第26号
平成21年3月19日条例第8号
平成22年12月20日条例第29号
平成26年3月25日条例第5号
平成27年12月25日条例第27号
令和元年10月1日条例第5号
令和3年12月16日条例第21号
令和6年12月13日条例第35号
粕屋町消防団条例(昭和32年粕屋町条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 粕屋町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称は粕屋町消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は粕屋町の全域とする。
(任命)
第3条 消防団の長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の消防団員は、団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 本町に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢は18歳以上35歳未満の者とするが、各分団において定員に満たない場合は、年齢40歳未満まで延長することができる。ただし、団長及び副団長は、この限りではない。
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(定員)
第4条 消防団員の定員は、228人とし、次に掲げるところによる。
団長1人 
副団長2人 
分団長14人 
班長30人 
団員181人 
(欠格事項)
第5条 次の各号の一に該当する者は、消防団員になることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第6条 任命権者は、消防団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるときは、免職することができる。
2 消防団員は、前条第1号及び第2号に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(退職)
第7条 消防団員を退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第8条 任命権者は、消防団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務の宣誓)
第9条 消防団員は、任命後、次に掲げる宣誓書に署名しなければならない。

(服務)
第10条 消防団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ団長が定めた出動計画に従い直ちに出動し職務に従事しなければならない。
2 消防団員は、設備、機械器具及び資材の整備点検をしておかなければならない。
第11条 消防団員は、10日以上居住地を離れる場合は、任命権者に届け出なければならない。
2 特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(出動した場合の注意)
第12条 消防団が災害の現場に出動したときは、次の各号に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団員は、団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防団は、所轄消防署と協力し行動しなければならない。
(3) 消防作業は、迅速かつ適切に行わなければならない。
(4) 消防団の分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(消火、水防等の活動)
第13条 災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して町民の生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(規律)
第14条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務のためであってもみだりに建造物その他の物件をき損してはならない。
(2) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をしてはならない。
(3) 消防団又は消防団員の名義をもって政治活動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(4) 町民に対して常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に関しては、全力を挙げて、これに当たる心構えを持たなければならない。
(5) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか使用してはならない。
(年額報酬及び費用弁償)
第15条 消防団員には、別表第1に掲げる額の年額報酬及び費用弁償として旅費を支給する。
(出動報酬)
第16条 消防団員には、別表第2に掲げる額の出動報酬を支給する。
(公務災害補償)
第17条 消防団員が職務により死亡し、又は負傷した場合は、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合の定めるところにより補償をする。
(表彰)
第18条 町長は、分団又は消防団員がその任務の遂行にあたって、功労が特に優秀である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の消防団員の表彰については、団長が行うことができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町消防団条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月19日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月13日条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項及び次条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
(粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第15条関係)
職名年額報酬旅費
団長204,500円2,500円
副団長142,500円
分団長96,500円2,200円
班長44,500円
団員36,500円
別表第2(第16条関係)
区分出動報酬の額摘要
災害
捜索
8,000円1日につき(服務時間が4時間以上の場合)
4,000円1日につき(服務時間が4時間未満の場合)
式典
訓練
警戒
啓発
3,000円1日につき