○粕屋町消防施設補助金交付規程
(昭和47年3月21日規程第1号)
改正
昭和54年4月1日規程第4号
昭和55年5月1日規程第2号
昭和61年4月11日規程第1号
平成2年3月31日規程第1号
平成3年3月30日規程第3号
平成4年3月31日規程第3号
平成6年3月29日規程第4号
平成7年3月24日規程第2号
平成8年3月25日規程第3号
平成9年3月24日規程第7号
平成10年3月25日規程第2号
平成15年3月31日規程第2号
平成16年6月18日規程第12号
平成17年2月21日規程第8号
平成25年8月28日規程第6号
令和6年2月16日規程第3号
(趣旨)
第1条 町長は、消防力の充実を図り、災害から町民の生命及び財産を守るため、この規程の定めるところにより補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 前条に規定する補助金は、各分団(区)の消防施設、設備について補助金を交付する。
(補助率)
第3条 前条の補助率は、別表による。
2 前項による補助率が決めがたいものについては、実情に即応して、別に定め決定する。
(補助金の内示及び補助申請)
第4条 前条の規定による補助金の内示を受けた当該区の区長は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定通知)
第5条 町長は、補助金交付申請書を受理した場合には、審査の上当該区に対し、補助金の交付決定通知をする。この場合、町長が必要と認めるときは、条件を付することができる。
(補助の条件)
第6条 補助金の決定通知を受けた当該区は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、区の消防施設、設備に使用するもので他の目的に使用してはならない。
(2) 補助金で取得した施設及び設備は、善良なる管理者としての注意のもとに維持管理しなければならない。
(3) 前号の施設及び設備を処分しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(4) 前3号の規定に違反するときは、補助金の一部又は全部を返納させることができる。
(実績報告)
第7条 規程の補助事業が終了した場合は、当該区の区長は、2週間以内に実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日規程第4号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月11日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月31日規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月29日規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月18日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町消防施設補助金交付規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年2月21日規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月28日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月16日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
粕屋町消防施設、設備に関する補助率
(1) 備品購入及び修理95%
(2) ポンプ格納庫建設町査定額の85%
  (限度額1,000万円)
(3) ポンプ格納庫増築及び修理85%
(4) ホース掛建設及び塗替85%
  (限度額450万円)
(5) 火の見櫓及びホース掛解体85%
  (限度額150万円)
(6) 消火器詰替(近隣火災応援消火)100%
(7) 消火栓ホース格納箱修理100%
(8) 消防自動車車検、保険及び重量税100%
(9) 上記以外のもの別途協議の上決定する。
様式 略