○糟屋郡町村会規約
(規約) |
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第1条 本会は、糟屋郡町村会と称し、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町をもつて、これを組織する。
第2条 本会は、事務所を糟屋郡粕屋町大字上大隈55番地の1に置く。
第3条 本会は、地方公共事務の円滑な運営と、地方自治の振興発展を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を実施する。
(1) 町の事務及び町長の権限に属する事務の連絡調査
(2) 法律又は政令により本会の権限に属する国、地方公共団体その他公共団体の事務の処理
(3) 地方自治の振興発展に関する調査研究
(4) 町事務に必要な各種資材の確保並びに斡旋
(5) 町職員の教養並びに福利厚生に関する施設
第5条 本会の会議に出席すべき各町の代表者は、これを1人とし当該町の町長をもつてこれに充てる。
第6条 本会の会議は、毎月1回定期会を開く。会長において必要と認める場合は、臨時会を開くことができる。
第7条 会議は、会長がこれを招集する。
2 町長の4分の1以上から会議に付議する事件を示して臨時会の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
第8条 本会の会議における議長の職務は、会長がこれを行なう。ただし、会長に事故がある場合は、副会長がその職務を代理し、会長、副会長ともに事故がある場合は、その会議に出席しているものの中から仮議長を選挙し、その者をして議長の職務を行なわしめる。
第9条 本会の会議は、その構成員の半数以上の者が出席しなければ議事を開き議決することはできない。
2 前項の会議の議事は、出席している者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合において、議長は、その構成員として議決に加わる権利を有しない。
第10条 本会に会長1人、副会長2人、監事若干人を置く。
2 会長、副会長、監事は、町長の中からこれを互選する。
第11条 会長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 監事は、会長を監査し、かつ、会務に参与する。
第12条 会長、副会長、監事の任期は、2年とする。
2 前項の任期は、選挙の日からこれを起算する。ただし、前任者の任期満了の日前に選挙を行なつた場合においては、前任者の任期満了の日の翌日からこれを起算する。
3 前任者は、後任者の就任するまでは在任する。
4 補欠により会長、副会長又は監事となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 役員には、報酬を支給しない。ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。
第14条 本会に主事1人、書記若干人を置き、会長がこれを命免する。
2 主事は、会長の命を受け、本会の事務の整理をする。
3 書記は、上司の命を受け会務に従事する。
第15条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は会長の推薦により本会の議決を経てこれを委嘱する。
第16条 本会に政務調査会を置くことができる。
2 政務調査会の組織運営等に関する事項は、本会の議決を経て会長がこれを定める。
第17条 本会に常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、専門の識見を有する者の中から会長がこれを選任する。
3 専門委員は、会長の委託を受け必要な事項を調査する。
第18条 本会の経費は、会費、県町村会交付金、寄付金その他の収入をもつてこれを支辨する。
2 会費は、加入町の負担とし、その金額及び分賦方法等は、毎年度予算でこれを定める。
第19条 本会の毎年度歳入歳出予算は、会長がこれを調製し、年度開始前に本会の議決を経なければならない。
第20条 本会の決算は、会長が翌々年度の通常予算を議する会議においてその認定を受けなければならない。
第21条 この規約の施行に関し必要なる事項は、本会の議決を経て別にこれを定める。
附 則
この規約は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月30日)
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この規約は、平成9年10月1日から適用する。