○須恵町外二ケ町清掃施設組合規約
(昭和54年4月1日地行第734号) |
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第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、須恵町外二ケ町清掃施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、須恵町、粕屋町及び篠栗町(以下「関係町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) し尿処理場の設置及び運営管理に関すること。
(2) ごみの中間処理施設の設置及び運営管理に関すること。
(3) ごみの最終処分場の設置及び運営管理に関すること。
(4) 前3号の施設の周辺における環境整備に関すること。
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福岡県糟屋郡篠栗町大字若杉779番地18
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とし、関係町の定数は、次のとおりとする。
須恵町 3人 | 粕屋町 3人 | 篠栗町 3人 |
(組合議員の選挙方法)
第6条 組合議員は、関係町の議会において、それぞれ議員のうちから選挙する。
2 組合議員に欠員を生じた場合は、その組合議員の属する関係町の議会は、直ちに欠員の組合議員を選挙しなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、当該関係町の議会の議員の任期による。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会は、組合議員のうちから、議長及び副議長、それぞれ1人を選出する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。
第3章 組合の執行機関
(組合長)
第9条 組合に組合長を置く。
2 組合長は、関係町の長のうちから互選する。
3 組合長の任期は、当該関係町の長の任期による。
(副組合長)
第10条 組合に副組合長2人を置く。
2 副組合長は、組合長が属する町以外の関係町の長をもつて充てる。
3 副組合長の任期は、当該関係町の長の任期による。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(職員)
第12条 組合に前2条に定めるものを除くほか、職員を置く。
2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(組合の監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(組合経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、次の収入をもつて充てる
(1) 関係町の負担金
(2) 組合の事業から生じる収入
(3) 補助金
(4) 地方債
(5) その他の収入
2 前項第1号の関係町の負担金の負担割合は、別表のとおりとする。
[別表]
附 則
この規約は、福岡県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日規約第2号)
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この規約は、福岡県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規約第1号)
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(施行期日)
1 この規約は、福岡県知事の許可のあつた日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による改正後の第13条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附 則(平成14年12月1日規約第1号)
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この規約は、平成14年12月1日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の第11条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(19地第3号)
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(施行期日)
1 この規約は、平成19年5月1日から施行する。
2 この規約の施行の際に現に在職する組合議員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、関係町ごとの組合議員である者の数が改正後の第5条の規定による関係町ごとの組合議員の定数を越えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数を合算して得た数をもって組合議員の定数とし、関係町ごとの組合議員に欠員が生じたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。
附 則(令和3年3月31日2市町村第6598号)
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この規約は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
関係町の負担金の負担割合
し尿処理施設
区分 | 均等割 | 人口割 | 処理量割 |
設置に要する経費 | 20% | 0% | 80% |
管理運営に要する経費 | 20% | 0% | 80% |
ごみ処理施設
区分 | 均等割 | 人口割 | 処理量割 |
設置に要する経費 | 0% | 100% | 0% |
管理運営に要する経費 | 20% | 0% | 80% |
環境整備
区分 | 施設所在関係町 | 施設非所在関係町 |
環境整備に要する経費 | 30% | 70% |
注1 し尿処理
各年度の処理量割の算定に当たつては、当該会計年度の前々年度の11月から前年度の10月までの実績により算出するものとする。
ただし、篠栗町の平成13年度の処理量割の算定に当たつては、平成11年11月から平成12年10月までの福岡市へのし尿終末処理委託投入量実績により算出するものとする。
注2 ごみ処理
(1) 人口割の算定に当たつては、当該会計年度の前年度の10月末日現在の住民基本台帳登録人口により算出するものとする。
(2) 処理量割の算定に当たつては、当該会計年度の前々年度の11月から前年度の10月までの実績により算出するものとする。
ただし、中間処理施設及び最終処分場の供用開始年度の処理量割の算定に当たつては、前年度の10月末日現在の住民基本台帳登録人口により算出するものとする。