○粕屋町土地開発公社会計規程
(昭和63年12月1日公社規程第2号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は粕屋町土地開発公社(以下「公社」という。)の経理事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(会計原則)
第2条 公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(資産、負債及び資本)
第3条 公社の資産、負債及び資本は次の各号に掲げる区分による。
(1) 資産は流動資産及び固定資産に区分する。
(2) 負債は流動負債及び固定負債に区分する。
(3) 資本は基本財産及び剰余金(又は欠損金)に区分する。
(勘定の区分)
第4条 勘定区分は、資産勘定、負債勘定、資本勘定、収益勘定及び費用勘定とする。
2 前項の各勘定に属する勘定科目は理事長が別に定める。
(出納員)
第5条 公社に公社の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため出納員をおく。
2 出納員は出納係長とする。
3 出納員は理事長の命を受けて出納その他の会計事務を行うものとする。
(出納取扱金融機関)
第6条 公社の業務に係る出納事務を取り扱わせるため公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第18条第6項第2号に規定する金融機関のうちから粕屋町長に同意を得て、出納取扱金融機関を指定することができるものとする。
第2章 伝票及び帳簿
(会計伝票の発行)
第7条 公社に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第8条 会計伝票の種類は収入伝票、支出伝票、及び振替伝票とする。
2 収入伝票は現金出納の取引について発行する。
3 支出伝票は現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(月計表の作成)
第9条 会計伝票は、毎月月末に整理し、月計表を作成しなければならない。
(帳簿の種類)
第10条 公社に関する取引を記録し、計算し、整理するための次の帳簿を備える。
(1) 収入予算差引簿
(2) 支出予算差引簿
(3) 総勘定元帳
(4) 現金出納簿
(5) 預金台帳
(6) 借入金台帳
(7) 土地台帳
(8) 未払金台帳
(9) 未収金台帳
(10) 備品台帳
(総勘定元帳)
第11条 総勘定元帳は、第4条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については項)について口座を設け、第9条の規定により作成する月計表から記帳するものとする。
第3章 契約
(契約)
第12条 契約については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1編第9章第6節及び粕屋町財務規則(昭和56年粕屋町規則第3号)第6章の規定を準用する。
第4章 金銭会計
(金銭の定義)
第13条 この規程において金銭とは、現金、預金、小切手及び金銭に代わるべき証書をいう。
(金銭の在高照合)
第13条の2 金融機関に預け入れた金銭は、毎月末その在高を照合確認しなければならない。
(請求書の発行)
第14条 収入が実現したときは、直ちに請求書を債務者に送付しなければならない。ただし、理事長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(領収書の発行)
第15条 前条の請求書に基づいて、債務者から現金を領収したときは、領収書を交付しなければならない。
(支払方法の原則)
第16条 支払は、債権者の提出した請求書に基づいて行うものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 給与、報酬その他これらに類するもの
(2) 官公署の発行した納付書等によるもの
(3) その他理事長が請求書を要しないと認めたもの
(支払の方法)
第17条 支払の方法は、小切手によることを原則とする。
(小切手の取扱い)
第18条 小切手の保管及び振出しは出納員でなければ行うことができない。
(資金前渡等)
第19条 支払について必要があるときは、資金前渡、前金払又は、概算払をすることができる。
2 資金前渡、前金払又は概算払については粕屋町の例による。
第5章 固定資産
(固定資産の範囲)
第20条 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資とする。
2 有形固定資産とは、土地、建物、工具備品、車両運搬具その他これらに準ずるもので耐用年数1年以上、取得価格50,000円以上のものをいう。
3 無形固定資産とは、地上権、電話加入権、営業権その他これらに準ずるものをいう。
4 投資とは、投資有価証券、長期貸付金その他これらに準ずるものをいう。
(固定資産の評価)
第21条 有形固定資産及び無形固定資産の評価額は、その取得に要した直接費及び間接費の合計額とし、無償譲渡又は交換を受けた固定資産については、適正な評価額とする。
2 投資の評価額は、支払又は貸付をした額とする。
(減価償却)
第22条 減価償却は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づき、定率法により行わなければならない。
第6章 たな卸資産
(たな卸資産)
第23条 たな卸資産とは、完成土地、未成土地、貯蔵品その他これらに準ずるものであつて、たな卸経理を行うものをいう。
(購入)
第24条 出納員は、たな卸資産を購入する場合には、契約書及び見積書により、その履行を確認のうえ、検収しなければならない。
(受入価額)
第25条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によつて取得したものについては、購入に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については適正な見積価額
(未成土地の記帳)
第26条 土地のうち造成を行うものについては未成土地勘定を用いて経理するものとする。
2 補償費、造成費、借入金利息、仮設備建設費など、土地の価値を高めると認められるものについては、これを未成土地として処理する。
3 未成土地は、造成の完了時に、完成土地に振替えるものとする。
(事務費の算出)
第27条 公社が売却する土地に加算する事務費については、次のように定める。
(1) 土地の原価(取得価格に取得時から売却時までの利子相当額及び取得、管理に要した必要経費を加算した額)が、
50,000千円以下の場合5/100相当額
50,000千円を超える場合3/100相当額
ただし、理事長の承認を得たときは、これを増減することができる。
第7章 予算
(予算の調整等)
第28条 理事長は、毎事業年度、予算を調整し、理事会の議決を経て、年度開始前に、粕屋町長の承認を受けなければならない。
2 前項の予算には、事業計画及び資金計画を添付しなければならない。
(予算の内容)
第29条 予算は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 収入支出予算
(2) 債務負担行為
(3) 長期借入金の限度額
2 予算の様式については、別に定める。
(予備費)
第30条 予算外の支出又は、予算の超過支出にあてるため、予算に予備費を計上することができる。
(予算の弾力運用)
第31条 理事長は、公社の定款第25条の規定に基づき、予算外の支出を行う必要があるときは、弾力条項適用見積書を添えて粕屋町長の承認を得なければならない。
[第25条]
第8章 決算
(決算の調整等)
第32条 理事長は、毎会計年度終了後2カ月以内に次に掲げる決算関係書類を作成し、理事会の議決を経て、粕屋町長に提出しなければならない。
(1) 財産目録
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算表
(4) 剰余金計算書(又は欠損金計算書)
(5) 剰余金処分計算書(又は欠損金処理計算書)
(6) 事業報告書
(7) 収支決算書
(引当金)
第33条 理事長は、将来における特定の支出にあてるため理事会の承認を得て、特定の引当金を設けることができる。
(補則)
第34条 この規程に定めるもののほか、公社の経理につき必要な事項は、理事長が理事会にはかつて定めるものとする。
附 則
この規程は、公社の成立の日から適用する。
附 則(平成20年6月6日公社規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。