○子供広場設置要綱
(平成4年内規) |
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(目的)
第1条 この要綱は、付近に児童公園等の遊び場がない地域において、当該地域の児童及び幼児のために、町が、空地を利用して安全で簡易な遊び場の設置を希望する地域住民団体に対し、施設の整備、その他必要な補助を行うことにより、児童及び幼児の健全な育成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「子供広場」とは、地元区長が、その地域の児童及び幼児に遊び場を提供することを目的として、用地を確保するものとし、用地の賃貸借契約は、町と所有者の間で、直接締結する。ただし、次の各号に掲げる基準を満たすものであること。
(1) 施設の設置場所には、およそ350メートル以内に、児童公園等の広場がないこと。
(2) 面積は、概ね2,000平方メートル以上で、10年間以上借用でき、必要な施設が設置できること。
(借地料)
第3条 町が支払う借地料は、次により算出した金額を基準とする。
(1) 市街化区域にあっては、固定資産税に係る評価額を基に算定した額に100分の15を乗じて得た額と賃貸借物件に課税される固定資産税額との合計額とする。
(2) 市街化調整区域にあっては、当該年度の前年の所得税に適用される農業所得標準率の米麦の反当所得の1.5倍(借地期間が10年を超える場合は2.0倍)により算定した額(以下「反当借地料」という。)と賃貸借物件に課税される固定資産税額との合計額とする。ただし、反当借地料の算定額が前年度を下回る場合は、前年度反当借地料をもって当該年度の反当借地料とする。また、農業所得標準の算定制度が廃止された場合、反当借地料は廃止された年度の前年度の反当借地料を基準に算定するものとする。
(管理及び補助の内容)
第4条 この要綱における「子供広場」の維持管理は、地元区で責任をもって管理するものとする。ただし、遊具・フェンス等に補修が生じた場合は、町査定額の40パーセントにより補修料の一部を補助する。
附 則
この要綱は、平成4年6月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日要綱第1号)
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この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月30日要綱第28号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の子供広場設置要綱の規定は、平成19年8月1日から適用する。
附 則(平成21年8月21日要綱第21号)
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この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月7日要綱第7号)
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1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の子供広場設置要綱の規定は、平成30年度以降の契約更新に係る借地料について適用し、平成29年度分までの借地料は、なお従前の例による。