○粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金支給要綱
(平成7年3月24日要綱第1号)
改正
平成19年6月25日要綱第23号
平成24年5月31日要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、日本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で国民年金の給付を受けることができない者に対し、粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人とする。
(1) 大正15年4月1日以前に出生した者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に1年以上記録されている者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)により本町に登録されていた期間を含む。)
(支給の制限)
第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。
(1) 公的年金を受給しているとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき。
(3) 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下それらを「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、老齢福祉年金の所得状況届等にかかる所得制限額に定める額を超えるとき。
(4) 受給者の配偶者及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として、当該受給者の生計を維持する者)の前年の所得が、受給者の配偶者及び扶養義務者の扶養親族等の有無及び数に応じて、老齢福祉年金の所得状況届等にかかる全額支給停止となる所得制限額に定める額を超えるとき。
(5) 受給者、受給者の配偶者及び扶養義務者の所得額は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税にかかる総所得とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、年額120,000円とする。
ただし、公的年金(年額120,000円未満)を受給している者にあっては、120,000円から当該公的年金の額を控除した額を給付金の年額とする。
(支給申請等)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金支給(更新)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に同意書(様式第1号の付表)を添付して、町長に申請しなければならない。
2 次条の規定により、給付金の支給決定を受けた者は、その翌年度以降の分について、毎年7月1日から同月31日までに申請書により、町長に給付金支給の更新申請をしなければならない。
(給付の決定等)
第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、支給要件について審査し、その結果を粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(給付期間及び支払期月)
第7条 給付金の支給は、第5条に規定する申請を受理した日の属する月の翌月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 町長は、毎年8月、12月及び4月に前項の規定により、受給者にそれぞれ前月までの給付金の支給額を支給する。
(届出)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金支給要件変更届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 第10条第1号から第3号までに該当したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 第3条第1号又は第2号の要件を欠くに至ったとき。
(支給の停止等)
第9条 町長は、受給者が第5条第2項の更新の申請をしなかったときは、当該年度の4月分から給付金の支給を停止する。
2 町長は、受給者、受給者の配偶者及び主たる扶養義務者が第3条第3号又は第4号に該当したときは、当該年度の4月分から3月分までの給付金の支給を停止する。
3 町長は、第2項の規定により支給を停止するときは、粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金支給停止通知書(様式第4号)により、受給者に通知するものとする。
(受給資格の喪失等)
第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該至った日に給付金の受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条第1号又は第2号の規定に該当するとき。
2 町長は、受給者が前項の規定により給付金の受給資格を喪失したときは、粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第5号)により、受給者(受給者が死亡した場合にあっては第8条の規定により死亡した旨を届け出た者)に通知するものとする。
(給付金の返還)
第11条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金返還戻入通知書(様式第6号)により、その者に対し、支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(2) 前条による受給権の喪失以降に給付金を受給したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、次に掲げる遺族であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、未支給金を請求することができる。
(1) 配偶者
(2) 
(3) 父母
(4) 
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 未支給給付金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位とする。
3 第1項の規定により未支給の給付金を受給しようとする者は、粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金未支給金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
4 前項の請求があったときは、町長は支給の適否を決定し、粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金未支給金決定・却下通知書(様式第8号)により、請求者に通知するものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第13条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(備付書類)
第14条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金支給申請処理簿 (様式第9号)
(2) 粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金受給者台帳 (様式第10号)
(3) 粕屋町在日外国人高齢者福祉給付金支給記録簿 (様式第11号)
(施行細目の委任)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日要綱第23号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日要綱第23号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
様式 略