○粕屋町在日外国人障害者福祉給付金支給要綱
(平成7年3月24日要綱第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、日本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で昭和57年1月1日から国民年金法が適用された際、当時20歳以上で、既に障害が発生しているため、障害基礎年金等を受けることができない重度心身障害者に対し、粕屋町在日外国人障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 施行日とは、外国人に国民年金法(昭和34年法律第141号)が適用された昭和57年1月1日をいう。
(2) 外国人とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に外国人として記録されている者をいう。
(3) 身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に定めるものをいう。
(4) 療育手帳とは、厚生事務次官通知(昭和48年9月27日厚生省児156)療育手帳制度要綱に定めるものをいう。
(5) 生活保護費とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていることをいう。
(支給対象者)
第3条 給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する外国人で障害基礎年金等の受給資格がない者とする。
(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者
(2) 施行日以前に身体障害者手帳の交付を受けた者のうち1級若しくは2級の者、療育手帳(Aの判定を受けた者に限る。)の交付を受けた者又は同日以後に重度心身障害者となったが、障害発生原因の初診日が同日前に属する者
(3) 本町の住民基本台帳に1年以上記録されている者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)により本町に登録されていた期間を含む。)
(支給の制限)
第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、給付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。
(1) 公的年金を受給しているとき。
(2) 生活保護費を受給しているとき。
(3) 前年の所得が障害基礎年金の所得状況届等にかかる所得制限額に定める額を超えるとき。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、年額180,000円とする。
(支給申請等)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、粕屋町在日外国人障害者福祉給付金支給(更新)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に公的年金未受給等状況申立書(様式第2号)を添付して、町長に申請しなければならない。
2 次条の規定により、給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その翌年度以降の分について、毎年7月1日から同月31日までに申請書により、町長に給付金支給の更新申請をしなければならない。
(支給の決定等)
第7条 町長は、前条第1項の申請があったときは、支給要件について審査し、その結果を粕屋町在日外国人障害者福祉給付金支給(決定・却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支給期間及び支払期月)
第8条 給付金の支給は、第6条第1項の申請があった日の属する月の翌月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。
[第6条第1項]
2 町長は、毎年8月、12月及び4月に前条の規定により受給者にそれぞれ前月までの給付金の支給額を支給する。
(届出)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに粕屋町在日外国人障害者福祉給付金支給要件変更届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 第11条第1号から第3号に該当したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 公的年金、生活保護費の受給状況その他給付金の支給要件にかかる事由に変更があったとき。
(支給の停止等)
第10条 町長は、受給者が第4条第3号の規定に該当するときは、当該年度の4月分から3月分までの給付金の支給を停止する。
[第4条第3号]
2 町長は、受給者が第6条第2項の更新の申請をしないときは、当該年度の4月分から給付金の支給を停止する。
[第6条第2項]
3 前2項の規定により給付金の支給を停止するときは、粕屋町在日外国人障害者福祉給付金支給停止通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。
(受給資格の喪失等)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該至った日に給付金の受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[第3条]
(3) 町長は、第4条第1号又は第2号の規定に該当するときは、粕屋町在日外国人障害者福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第6号)により受給者(受給者が死亡した場合にあっては、第9条の規定により死亡した旨を届け出た者)に通知するものとする。
(給付金の返還)
第12条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、粕屋町在日外国人障害者福祉給付金返還戻入通知書(様式第7号)により、当該受給者に対し、支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(2) 前2条による支給の停止、または受給資格の喪失以後に給付金を受給したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、次に掲げる遺族であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、未支給金を請求することができる。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 未支給給付金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位とする。
3 第1項の規定により未支給の給付金を受給しようとする者は、粕屋町在日外国人障害者福祉給付金未支給金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
4 前項の請求があったときは、町長は支給の適否を決定し、粕屋町在日外国人障害者福祉給付金未支給金決定・却下通知書(様式第9号)により請求者に通知するものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(備付書類)
第15条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 粕屋町在日外国人障害者福祉給付金支給申請処理簿(様式第10号)
(2) 粕屋町在日外国人障害者福祉給付金受給者台帳(様式第11号)
(3) 粕屋町在日外国人障害者福祉給付金支給記録簿(様式第12号)
(施行細目の委任)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日要綱第23号)
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この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日要綱第24号)
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この要綱は、平成24年7月9日から施行する。