○粕屋町住宅新築資金等貸付規則を廃止する規則
(規則)
粕屋町住宅新築資金等貸付規則は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に粕屋町住宅新築資金等貸付規則(以下「旧規則」という。)により貸し付けられている貸付金については、旧規則の第4条及び第9条の規定は、なお効力を有する。
 
参考資料
 ○旧粕屋町住宅新築資金等貸付規則(抄)
 (償還期限及び償還方法)
第4条 貸付金の償還期限は原則として、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は貸付金の支払いを行った日の翌日から起算するものとする。
 (1) 住宅新築資金
  (イ) 30万円以上50万円未満 9年以内
  (ロ) 50万円以上100万円未満 12年以内
  (ハ) 100万円以上200万円未満 15年以内
  (ニ) 200万円以上300万円未満 18年以内
  (ホ) 300万円以上 25年以内
 (2) 住宅改修資金
  (イ) 4万円以上30万円未満 6年以内
  (ロ) 30万円以上60万円未満 9年以内
  (ハ) 60万円以上100万円未満 12年以内
  (ニ) 100万円以上 15年以内
 (3) 宅地取得資金
  (イ) 30万円以上50万円未満 9年以内
  (ロ) 50万円以上100万円未満 12年以内
  (ハ) 100万円以上150万円未満 15年以内
  (ニ) 150万円以上200万円未満 18年以内
  (ホ) 200万円以上 25年以内
 (償還の手続等)
第9条 借受人は貸付決定通知書に定められた償還期限までに、町長に貸付金及び利子を償還しなければならない。
2 借受人は貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは、条例第13条に掲げる事由の発生後すみやかに、猶予又は免除申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。