○粕屋町古紙類の集団回収奨励金交付要綱
(平成3年要綱第1号)
(総則)
第1条 本町が収集するごみの減量化、資源の有効利用、環境保全思想の普及向上及びグループ活動の育成を図る目的で、集団により回収を行う団体に対する奨励金の交付については、この要綱の定めるところによる。
(交付対象団体)
第2条 奨励金の交付対象となる団体は、行政区・子供会・婦人会・PTA・老人クラブ、及びその他町長が認める団体(以下「団体」という。)とする。
(交付対象品目)
第3条 奨励金の交付対象となる廃品は、古紙(新聞・雑誌・ダンボール・チラシ類)及び古布とする。
(申請書の提出)
第4条 奨励金の交付を受けようとする団体は、古紙類等の資源物の集団回収奨励金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を、回収実施後速やかに、町長に提出しなければならない。
(奨励金)
第5条 奨励金は、集団回収量1kgにつき8円を乗じて得た金額とする。但し、当該金額に10円未満の端数があるとき又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(交付の時期)
第6条 奨励金の交付は、申請書の提出後、速やかに行うものとする。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、奨励金を交付した後に、誤った申請の事実を確認した時は、交付した奨励金の全部又は一部について返還を命じることができる。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。