○粕屋町農業生産構造特別対策事業補助金交付規程
(昭和53年4月1日規程第1号) |
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(主旨)
第1条 町長は、農業生産構造特別対策事業の円滑な実施を図るため農業協同組合、その他農業者の組織する団体が行う行事及びその主旨の徹底、指導に要する経費について補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の事業及び経費は、次に掲げるものとする。
農業生産構造特別対策事業 |
集団的に行う事業並びに事務に要する経費 |
(補助金)
第3条 補助金は予算の範囲内において交付する。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合その他農業者で組織する団体の長は、補助金交付申請書1部を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(遂行状況報告書)
第5条 補助金交付決定の通知を受けた農業協同組合その他農業者で組織する団体の長は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難なときは、その理由及び補助事業の遂行状況報告書1部を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 農業協同組合その他農業者で組織する団体の長は、補助事業が完了したとき、事業実績報告書1部を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 補助金交付申請書、遂行状況報告書、実績報告書の様式は、福岡県畜産再編総合対策関係補助金交付要綱その他に準ずる。
第8条 この規程に定めるものの他必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。