○粕屋町文教地区等周辺における旅館業及び風俗営業等を目的とした施設の規制に関する要綱
(昭和58年9月14日教育委員会要綱第1号)
改正
平成3年5月15日要綱第 号
(目的)
第1条 この要綱は、文教地区等周辺における旅館業及び風俗営業等(以下「旅館業等」という)を目的とした施設に関して規制を行なうことにより住民の善良な風俗を保持し、もって公共の福祉に寄与するものである。
(定義)
第2条 この要綱において用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 文教地区等
学校、幼稚園、公民館、保育所、スポーツ施設、公園、児童遊園地、史跡、官公庁及び病院等の施設からおおむね300メートル以内の区域
(2) 旅館業
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する営業及びこれらに類似する営業
(3) 風俗営業
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号、第2条第4項第3号に規定する営業、ただし第2条第4項第3号に関しては、駐車場スペース及び構造型態が次に掲げる事項に該当するもの
ア 駐車場施設として、駐車台数が客室数の60パーセント以上を有するもの
イ 当該施設を利用するものが利用できる共用部分(ロビー、応接室、食堂)を有しないもの
(事前協議申出及び同意)
第3条 文教地区等において旅館業等を目的とした建造物を設置しようとする者(以下「建築主」という)は当該地区の区長の同意を受けるものとする。
2 建築主は、前項の同意書を添付のうえ建築確認申請書の提出の30日前までに次の各号に掲げる書類を添付して町長の同意を求めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 建築設計図(平面、立面及び断面図)
(4) 旅館業等施設にあっては、広告物及び屋外照明設備等の設置箇所、形状色彩を明示した図面
3 旅館業等を営むため施設を設置する者は、既存の建物を改造しようとする場合にもこれを適用する。
(同意基準)
第4条 町長は、前条の申出に係る旅館業等の施設が次に該当するときは同意をしないものとする。
(1) 第2条第1項に規定する施設敷地から200m以内の場所
(審査会)
第5条 町長は、建築主から第3条に規定する同意を求められたときは、必要に応じ旅館業等建築規制審査会(以下「審査会」という)にはかり決定するものとする。
2 審査会の委員は、次号に掲げるところにより町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 2人以内
(2) 学識経験者 2人以内
(3) 町職員 3人以内
(4) 学校関係者 2人以内
3 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
(審査会の会長)
第6条 審査会に会長を置く。会長は委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはあらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審査会は審議に関し必要あるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
5 審査会の庶務は、教育委員会内において処理する。
(建造物の適否の決定)
第8条 町長は審査会の答申に基づき当該答申に係る建造物の設置につき第1条に規定する目的に照らして同意するか否かを決定し、すみやかにその旨を当該建築主に通知するものとする。
(建造物の建築中止)
第9条 前条の規定による通知が不同意の場合、町長は当該建築主に対して建築の変更又は中止について協力を求めるものとする。
(建築主の協力)
第10条 建築主は、町長から建築の変更又は中止について協力を求められたときは、積極的に求めに応じ、良心に従い誠実に努めるものとする。
(住民の協力)
第11条 地域住民は、町民の善良な風俗を保持しもって公共の福祉に寄与するため、この要綱の施行に関し積極的に協力するものとする。
(勧告)
第12条 町長は第3条の同意を受けないで、第2条に規定する営業を営む施設を設置しようとする者に対しては、その計画の変更又は中止を勧告することができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行し昭和58年9月14日から適用する。
附 則(平成3年5月15日要綱第 号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年9月14日又は平成3年5月15日から適用する。