○粕屋町カラオケボックスの設置等に関する指導要綱
(平成元年教育委員会要綱)
(目的)
第1条 この要綱は、カラオケボックスの設置等に関し必要な指導を行うことにより、青少年の健全な育成を図るとともに、町民の良好な生活環境を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) カラオケボックス 専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱する用に供する個室であって、料金を受けて客に使用させるものをいう。
(2) 青少年 18歳未満の者をいう。
(3) 建築主等 カラオケボックスの建築主、所有者又は営業者をいう。
(計画の公開)
第3条 建築主等は、カラオケボックスを設置しようとする場合においては、当該敷地の見やすい場所に設置計画の概要を記載した標識を設置し、当該計画を公開しなければならない。
2 前項の標識の設置期間は、第5条の規定による協議を行う日の30日以上前から当該カラオケボックスの設置工事が完了するまでの間とする。
(計画の事前説明)
第4条 建築主等は、カラオケボックスを設置しようとする場合においては、次条の規定による協議を行う前に、近隣住民及び区長にその設置計画その他の事項(以下「設置計画等」という。)について説明を行い、又、当該カラオケボックスを設置しようとする敷地に隣接する土地の住民及び区長に設置計画等の了解を得るよう努めなければならない。
2 建築主等は、前項の規定による説明を行ったことを町長に報告しなければならない。
(事前協議)
第5条 建築主等は、カラオケボックスを設置しようとする場合においては、あらかじめ町長にその旨を申し出て、当該設置計画等について協議を行うものとする。
2 前項の協議は、カラオケボックスの設置について建築確認の申請をする場合にあっては、当該申請前に行うものとする。
(構造設備に関する事項)
第6条 建築主等は、カラオケボックスの構造設備を次の各号に掲げる基準に適合するよう計画しなければならない。
(1) カラオケボックスには、次に掲げる要件に該当し、個室の内部が外部から容易に見通すことができる構造の窓を設けること。
ア 窓の大きさは、個室の床面積の20分の1以上であること。
イ 窓の材質は、透明なガラス等とすること。
ウ 窓の位置は、敷地内通路に面した壁面とすること。
エ 窓には、カーテンその他個室の内部の見通しを妨げる設備を設けないこと。
(2) カラオケボックスの出入口に内部から施錠できる設備を設けないこと。
(営業に関する事項)
第7条 建築主等は、カラオケボックスの営業に当たっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 午後11時から午前4時までの時間において青少年を入場させないこと。
(2) 20歳未満の者に酒類又はたばこを提供しないこと。
(利用基準)
第8条 建築主等は、営業時間及び次の各号に掲げる事項を盛り込んだカラオケボックスの利用基準を定め、当該カラオケボックスの利用者にこれを遵守させなければならない。
(1) 暴走族のたまり場にならないようにすること。
(2) 自動車、バイク等を路上駐車させないこと。
(3) 騒音を発生させないこと。
(4) その他近隣へ迷惑を及ぼさないこと。
2 建築主等は、前項の利用基準を当該敷地の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指導及び勧告)
第9条 町長は、この要綱を遵守しない建築主等に対し、遵守するよう指導し、又は勧告するものとする。
2 町長は、前項の規定により指導し、又は勧告するときは、あらかじめ次条第1項の規定により設置されるカラオケボックス審議委員会の意見を聞くものとする。
(カラオケボックス審議委員会)
第10条 この要綱の適正な運営等に資するため、カラオケボックス審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 前条第2項の規定により町長に意見を述べること。
(2) カラオケボックスに関する事項について検討、協議等を行うこと。
3 委員会の組織及び運営に関する事項は、町長が定める。
(その他の事項)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成2年1月1日から施行する。