○粕屋町自動車駐車場設置条例
(平成19年9月25日条例第25号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、本町が設置する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置等)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(駐車場を利用することができる自動車)
第3条 駐車場を利用することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車(長さ5.3m以下、幅2.0m以下、高さ2.3m以下の普通自動車に限る。)、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とする。
(駐車料金)
第4条 駐車場の駐車料金(以下「駐車料」という。)の額は、別表第2に定める額の範囲内において規則で定める。
[別表第2]
(駐車料の徴収)
第5条 駐車料は、駐車場を利用した自動車が駐車場を退場するときに徴収する。
(駐車料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、駐車料を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 公務を行うため使用する自動車
(3) 前2号のほか、町長が定める自動車
(駐車料の不還付)
第7条 既納の駐車料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上、自動車を駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設若しくは附属設備等を汚損し、又は損傷すること。
(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品を持ち込むこと。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(監督処分等)
第10条 町長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者に対し、この条例の規定に基づく承認を取り消し、若しくはこれに付した条件を変更し、又は当該行為の中止、原状回復若しくは自動車の移動を命じることができる。
2 町長は、駐車場の管理上やむを得ない必要が生じた場合は、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。
(駐車場の休止)
第11条 町長は、駐車場の補修、事件、事故その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の供用を休止することができる。この場合において、町長は、駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 駐車場の利用者は、故意又は過失により駐車場の施設又は附属設備等を損壊し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
(免責事項)
第13条 駐車場における盗難による損害、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害、その他不可抗力によって生じた損害については、町長及び業務を受託した者は賠償の責めを負わない。利用者の故意又は過失等によって第三者に損害を与えたときも同様とする。
(管理の委託)
第14条 町長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の一部を法人、その他の団体に委託することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町自動車駐車場設置条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成28年9月30日条例第22号)
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この条例は、平成28年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名 称 | 位 置 |
長者原駅西駐車場 | 粕屋町若宮一丁目127番外 |
別表第2(第4条関係)
駐車料金表 (消費税を含む。)
単 位 | 金 額 |
1時間ごと | 100円 |