○粕屋町障がい者等相談支援事業実施要綱
(平成19年8月30日要綱第24号)
(目的)
第1条 この要綱は、障がい(児)者、障がい(児)者の保護者及び障がい(児)者の介護を行う者(以下「要援護障がい者等」という。)に対し、相談に応じて必要な情報の提供等の便宜を供与するとともに、権利擁護のために必要な支援を行うこと(以下「相談支援事業」という。)を目的とする。
(実施主体等)
第2条 相談支援事業の実施主体は、粕屋町とする。
2 町長は、この業務の一部を適正な事業運営が確保できると認められる法人及び団体(以下「事業所等」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 相談支援事業の利用対象者は、町内に居住する要援護障がい者等とする。
(事業内容)
第4条 相談支援事業の内容は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 福祉サービスの利用支援
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の援護のために必要な支援
(6) 専門機関の紹介
(7) その他必要な相談支援
(相談記録等の備付及び報告)
第5条 事業所等の長は、利用者の相談記録に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
2 事業所等の長は、委託期間満了後30日以内に事業報告書を町長に提出しなければならない。
3 事業所等の長は、利用者の相談について必要があるときは、町長に報告し、協議を行って相談支援を行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、相談支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。