○粕屋町法定外公共物の用途廃止に関する要綱
(平成20年3月27日要綱第15号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町法定外公共物管理条例(平成20年粕屋町条例第5号)第2条に規定する法定外公共物でその目的の用に供する必要がない行政財産の用途を廃止する事務手続きに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用途廃止ができないもの)
第2条 次の各号に該当する場合は、用途廃止できないものとする。ただし、代替施設等によりその機能が保証され、周辺地域への影響がない場合については、この限りでない。
(1) 道路及び水路を用途廃止することによって袋地(他の土地等に包囲されている土地をいう。)が生じる場合
(2) 機能を失っていない場合
(3) 新設の道路・水路等の施設内に介在している場合
(4) 道路・水路の機能を低下させるおそれがある場合
(5) 将来他の公共施設の敷地として存置する必要がある場合
(6) 利害関係人等の用途廃止の同意がとれない場合。ただし、現地調査の結果廃止しても問題がないと判断できる場合は、この限りでない。
(7) その他用途廃止すべきでないと町長が判断した場合
(申請ができる者)
第3条 法定外公共物の用途廃止の申請ができる者は、当該行政財産と利害関係を有する隣接地権者等で、用途廃止後の当該用地の払下げを申請する意思をもつものとする。
2 用途廃止を申請する一の法定外公共物に隣接する土地の所有者が2人以上の場合は、連名で申請しなければならない。
(関係書面)
第4条 粕屋町法定外公共物管理条例施行規則(平成20年粕屋町規則第5号)第8条による用途廃止の申請には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、状況により添付の必要がないと判断できる場合は、この限りでない。
(1) 位置図及び現況平面図
(2) 公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 横断面図
(5) 隣接土地所有者の同意書
(6) 利害関係人の同意書
(7) 現況写真
(8) 代替施設に関する書面
(9) その他必要と認められるもの
(用途廃止の決定)
第5条 町長は、用途廃止申請が提出された場合は、速やかに現地調査を実施し、用途廃止申請を受け付けた日から、1月以内に用途廃止の可否を決定するものとする。
(代替施設の寄附)
第6条 用途廃止する条件としてこれに代わるべき代替施設を設置した場合は、代替施設及びその敷地を町に寄附若しくは交換しなければならない。
(普通財産への移管)
第7条 用途廃止決定後、所管課は、普通財産として当該財産を所定の手続きを経て財産管理担当課に所管換えするものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、法定外公共物の用途廃止に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。