○粕屋町法定外公共物管理条例
(平成20年3月27日条例第5号)
(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別な定めがあるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定め、その適正な利用と公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川
(3) ため池、水路、堤防その他公共の用に供されている土地
(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等の物件を投棄又は堆積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 法定外公共物において敷地、流水又は水面を占用すること。
(2) 法定外公共物において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則の定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の許可をするにあたり、管理又は利用のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付すことができる。
(許可の期間)
第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設敷地の用に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。
2 前項に規定する許可の期間は、更新することができる。
(占用者等の注意義務)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、当該許可にかかる法定外公共物について常に良好な状態に維持管理し、その機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(占用料の徴収)
第8条 法定外公共物の占用料については、粕屋町道路占用料徴収条例(平成12年粕屋町条例第13号)の規定に準じて占用料を徴収する。
(占用料の不還付)
第9条 前条の占用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、町の都合により許可を取り消したとき、その他特別の事由があると町長が認めたときは、還付することができる。
(占用等の廃止)
第10条 第4条第1項の許可を受けた者がその占用等を廃止しようとするときは、規則の定めるところにより町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(権利義務の承継)
第11条 第4条第1項の許可を受けた者が死亡し、又は同項の許可を受けた法人が合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人が当該許可に基づく地位を承継しようとするときは、相続の開始又は法人成立の日から1月以内に、規則の定めるところにより町長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、施設・構造物等の改築、移転、除去等を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者
(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合
(原状回復)
第13条 第4条第1項の許可を受けた者は、前条に定めるもののほか、許可の期間が満了したとき、又は許可が効力を失ったときは、直ちに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
(用途の廃止)
第14条 町長は、法定外公共物がその機能を喪失し、将来も公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止し、町の普通財産とすることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に現に占用等の許可を受けている者は、第4条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行前にされた占用等の許可に基づく法定外公共物の占用等にかかる占用料については、なお従前の例による。