○粕屋町消防機械器具における更新要綱
(平成20年2月25日要綱第12号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町消防団が使用する消防活動に使用する機械及び器具(以下「機械器具 」という。)の更新に関する基準を定め、適正かつ効率的な消防団装備の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 機械とは、消防自動車及び小型動力ポンプをいう。
(2) 消防自動車とは、消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ積載車をいう。
(3) 小型動力ポンプとは、可搬式の動力ポンプをいう。
(4) 器具とは、機械に附属する器具、その他の消防活動に使用するものをいう。
(対象要件)
第3条 更新の対象となる要件は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 消防自動車については、購入時から概ね18年以上経過している場合
(2) 機械の機能に著しい低下が見受けられ、消火活動に支障がある場合
(3) 機械器具に異常が頻繁に発生し、車両点検時以外に多額の修理費を要している場合
(4) 突発的な事故等又は機械器具の生産が中止され、修理等が不可能となり町長が真に止むを得ないと判断した場合
(計画的整備の要件)
第4条 機械器具の更新は、粕屋町総合計画の事業計画又は粕屋町地域防災計画に基づく施策を推進することにより、町民の安全確保を図るものを要件とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月28日要綱第29号)
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この要綱は、公布の日から施行する。