○粕屋町住民健康診査実施規則
(平成20年2月25日規則第3号)
改正
平成21年2月24日規則第29号
平成24年5月31日規則第11号
平成25年5月28日規則第15号
平成26年8月26日規則第11号
平成28年2月29日規則第4号
平成29年5月26日規則第13号
平成30年3月12日規則第5号
令和元年5月24日規則第1号
令和2年3月23日規則第8号
令和2年5月20日規則第17号
令和3年3月24日規則第4号
令和6年8月26日規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)及びがん対策基本法(平成18年法律第98号)の規定に基づき、町民の生活習慣病の予防、がんの早期発見及び早期治療を図るため、各種健康診査(以下「健診」という。)を行うことによって町民の健康についての認識と自覚の高揚を図り、もって健康増進に寄与することを目的とする。
(健診対象者)
第2条 健診対象者は、健診時において粕屋町内に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、別表に定めるものとする。
(健診場所)
第3条 健診の実施場所は、粕屋町健康センター又は町長が指定した医療機関において実施するものとする。
(健診の種類)
第4条 町が行う健診は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 健康診査
(2) 肝炎ウイルス検査
(3) 胃がん検診
(4) 大腸がん検診
(5) 肺がん検診
(6) 子宮がん検診
(7) 乳がん検診
(8) 前立腺がん検診
(9) 結核レントゲン検診
(10) 骨密度測定検査
(11) 成人歯科検診
(健診内容)
第5条 健診は、健康増進法及びがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日付け健発第0331026号厚生労働省健康局長通知)に基づき実施する。
2 健診の受診間隔・回数は、別表のとおりとする。
(健診の結果通知)
第6条 健診の実施後、町長は受診者に対し、速やかにその結果を通知するものとする。
(自己負担)
第7条 健診を受ける者は、その費用の一部を自己負担するものとする。
2 自己負担の額は、別表のとおりとする。ただし、次のいずれかに該当する者は、無料とする。
(1) 町民税非課税世帯(全ての世帯員が、当該年度において、町民税が課税されていない世帯をいう。地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている場合を含む。)に属する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
3 乳がん検診において、乳腺超音波検査を受ける者は、前項の規定にかかわらず、全額自己負担とする。
(支払の方法)
第8条 健診料は、健診受診の際、実施医療機関又は委託健診機関に支払うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月24日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年5月28日規則第15号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成26年8月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町住民健康診査実施規則の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年2月29日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町住民健康診査実施規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年3月23日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月20日規則第17号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町住民健康診査実施規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条、第5条、第7条関係)
検診の種類実施方法対象者自己負担額(円)受診間隔・回数
健康診査集団検診30歳~39歳の者及び40歳以上で無保険の者5001年に1回
健康診査のうち
追加項目のみ
40歳~74歳の社会保険等の被扶養者 0
肝炎ウイルス検査集団検診40歳以上で過去に未検査の者200通算1回
4月1日時点の年齢が40歳、45歳、50歳、55歳、60歳で過去に未検査の者 0
胃がん検診集団検診(胃部エックス線)40歳以上9001年に1回
個別検診(胃内視鏡)50歳以上(偶数年齢)3,0002年に1回
大腸がん検診集団検診40歳以上2001年に1回
個別検診40歳以上200
肺がん検診集団検診40歳以上200
個別検診40歳以上400
子宮がん検診集団検診20歳以上女性(偶数年齢)3002年に1回
乳がん検診集団検診(マンモグラフィ検査)40歳以上女性(偶数年齢)500
集団検診(乳腺超音波検査)20歳~39歳の女性 全額1年に1回
前立腺がん検診集団検診50歳~80歳までの男性 2001年に1回
結核レントゲン検診集団検診65歳以上0
骨密度測定検査集団検診40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性2005年に1回
成人歯科検診個別検診40歳、50歳、60歳0
1年に1回
集団検診20歳~69歳 0
 備考
1 健康診査において、医師の判断により貧血検査、心電図及び眼底検査を選択的に実施するものとする。この場合において、自己負担額は無料とする。

2 自己負担額の欄の額については、消費税を含む。

3 対象者の年齢は、健診を実施する日の属する年度の3月31日における満年齢とする。