○粕屋町妊婦一般健康診査補助実施要綱
(平成20年2月25日要綱第8号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定において実施される妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)を受ける者に対し、その健康診査に要する費用の一部を補助することにより、安全で健やかな妊娠・出産を支援し、母性の保持増進を図ることを目的とする。
(実施対象者)
第2条 この要綱による健康診査を受けることができる者は、粕屋町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、妊婦とする。
(委託医療機関等)
第3条 健康診査は、町長が事業の実施を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)が実施するものとする。
(健康診査の回数及び内容等)
第4条 町が補助する健康診査の回数及び内容等は、以下のとおりとする。
(1) 実施回数 対象者の1回の妊娠期間において、健康診査14回まで、子宮頸がん検査1回までとする。
(2) 健康診査の項目及び補助額
ア 基本健診・妊娠初期血液検査(血液型(ABO、Rh)、末しょう血液一般、不規則抗体(間接クームス)、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体検査、風疹ウィルス抗体検査、HTLV-1抗体検査及びグルコース)・超音波検査 1回分 21,080円
イ 基本健診 7回分 各5,100円
ウ 基本健診・血液検査(貧血) 1回分 6,690円
エ 基本健診・超音波検査 2回分 各9,880円
オ 基本健診・超音波検査・血液検査(貧血・グルコース) 1回分 13,020円
カ 基本健診・クラミジア抗体検査(クラミジアT核酸同定検査) 1回分 8,700円
キ 基本健診・GBS検査(B群溶血性連鎖球菌検査) 1回分 8,300円
ク 子宮頸がん検査 1回分 3,560円
(補助券の交付)
第5条 町長は、妊娠届出書を提出した妊婦に対し母子健康手帳の交付時に、「妊婦健康診査補助券」(以下「補助券」という。)を交付するものとする。
2 町長は、補助券を汚損、棄損をした者から補助券の再交付を求められ、適当と認めるときは、必要な補助券を交付するものとする。
3 補助券の交付を受けた妊婦は、委託医療機関等に当該補助券を提出の上受診するものとする。
(転入者の取り扱い)
第6条 町長は、他市区町村より転入した妊婦から補助券の交付申請があったときは、他市区町村での受診回数が14回未満に限り、補助券を交付するものとする。
2 前項の場合において交付する補助券は、他市区町村での受診回数と合わせて14回とし、他市区町村で受診した回数を除いた回数分を交付するものとする。
(実施結果の報告)
第7条 委託医療機関等は、健康診査を行ったときは、その結果について町長に報告しなければならない。
(事後指導)
第8条 町長は、健康診査の結果、異常のある妊婦に対し訪問指導等の必要な事後指導を行うものとする。
(健康診査の普及)
第9条 町長は、対象者の把握に努めるとともに、補助券の交付にあたり健康診査を受けるよう指導するものとする。
(費用の請求及び支払い)
第10条 この要綱による健康診査に要する費用は、町が負担するものとし、町は委託医療機関等に対し当該費用を支払うものとする。
2 委託医療機関等が、健康診査に要した費用として請求できる額は、第4条に定める額とする。
[第4条]
(助成金)
第11条 町長は、受診者が委託医療機関等以外の日本国内の医療機関等において健康診査を受診した場合は、受診者が委託医療機関等以外の日本国内の医療機関等で支払った額を、第4条第2号イに規定する基本健診の単価を上限として助成するものとする。
[第4条第2号]
(助成金の申請等)
第12条 委託医療機関等以外の日本国内の医療機関等において健康診査を受診した者は、最終の受診日から1年以内に当該医療機関等が発行する領収書の写し及び受診結果等を添え、粕屋町妊婦一般健康診査助成申請書(別記様式)により助成の申請をするものとする。
2 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定する。
(助成金の返還)
第13条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに交付された粕屋町妊婦健康診査受診票は、粕屋町妊婦一般健康診査実施要綱第5条に規定する妊婦一般健康診査受診票兼補助券とみなす。
附 則(平成21年3月31日要綱第14号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに交付された妊婦一般健康診査受診票兼補助券は、粕屋町妊婦一般健康診査補助実施要綱第5条に規定する妊婦健康診査補助券とみなす。
附 則(平成22年12月28日要綱第44号)
|
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成24年2月24日要綱第3号)
|
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日要綱第37号)
|
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月26日要綱第10号)
|
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月7日要綱第19号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月9日要綱第4号)
|
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第78号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月17日要綱第13号)
|
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月18日要綱第61号)
|
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。