○粕屋町人事評価委員会規程
(平成20年3月27日規程第7号) |
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(設置)
第1条 粕屋町職員の公正かつ公平な人事評価を行うため、粕屋町人事評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 職員の人事評価の結果の妥当性に関すること。
(2) 職員の人事評価の審査及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、部長級の職にある者及び町長が指定する者とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(定足数及び表決)
第6条 委員会は、招集した委員の3分の2以上の委員の出席がなければ、会議を開会することはできない。
2 委員会の審査及び調整は、出席委員の過半数で決するものとする。
(審査結果等の報告)
第7条 委員会は、第2条の規定により審議した結果に基づき、当該職員の評価者に対して助言又は勧告することができる。
[第2条]
(協力依頼)
第8条 委員会は、人事評価の審査及び調整のために必要と認めるときは、当該職員の評価者に対して資料等の提出を求めることができる。
2 評価者は、前項に規定する資料等の提出の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第6号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。