○粕屋町介護保険の要介護認定に係る個人情報の提供に関する要綱
(平成20年2月25日要綱第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定に基づき、要介護認定に係る個人情報の提供に必要な事項を定めるものとする。
(情報提供の請求権者)
第2条 要介護認定に係る個人情報の提供を請求できる者は、被保険者本人(被保険者であった者を含む。以下同じ。)の同意を受けた者とする。ただし、被保険者本人が要介護認定において認知度Ⅱ以上の者の個人情報の提供請求を、次の各号に掲げる者が行う場合においては、被保険者本人の同意を要しない。
(1) 被保険者と生計を同一にする者
(2) 三親等以内の親族
(3) 介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成依頼があった地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者の長
(4) 被保険者本人が入所又は入院している介護保険施設の長
(情報提供請求の方法)
第3条 前条において情報提供を受けようとする者は、町長に対して、次に掲げる事項を記載した要介護認定情報提供請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 使用目的
(3) 被保険者との関係
(4) 提供を受けようとする個人情報を特定するために必要な事項
(5) 被保険者本人の同意を受けた者による情報提供請求においては、被保険者本人の同意書(ただし、要介護認定申請時に提示することについて同意の署名があるときは省略できる。)
(6) その他町長が定める事項
2 前条ただし書において、情報提供請求しようとする者については、第1項に定める書類のほか、請求者と被保険者本人との関係を証明する書類及び請求者本人であることを証明する書類を提出又は提示しなければならない。
(情報提供の対象となる個人情報)
第4条 要介護認定に係る個人情報とは、次に定める情報とする。
(1) 認定調査票(概況調査票、基本調査票、特記事項)
(2) 主治医意見書(ただし、医師の同意がある場合のみ)
(3) 審査判定結果
(情報提供を受けた者の遵守義務)
第5条 個人情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守し、個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(1) 提供を受けた個人情報(以下「提供個人情報」という。)に係る被保険者本人の情報、又は被保険者本人の親族の情報を請求目的以外に使用してはならない。
(2) 請求者の職員その他の従業者であった者が、前項の行為を行わないような措置を講じなければならない。
(3) 提供個人情報を厳重に管理し、紛失及び破損しないような適正な保管を講ずるものとし、提供個人情報を紛失又は破損した場合は、直ちに粕屋町に報告し、その指示に従い善処すること。
(4) 提供個人情報を他へ再提供してはならない。
(5) 居宅介護支援、居宅サービス又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合、その他提供個人情報を所持する必要がなくなった時は、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を粕屋町に提出するか、又は責任をもって廃棄、消去すること。
(6) 被保険者本人又は粕屋町から、提供個人情報の提示又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(遵守義務違反に対する措置)
第6条 個人情報の提供を受けた者が、前条の規定を遵守しなかった場合又は不正請求、不正取得があった場合は、町長はその時以降の個人情報の提供を拒否することができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日要綱第23号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。