○粕屋町福祉巡回バス運行協議会設置要綱
(平成20年2月25日要綱第4号) |
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(名称及び目的)
第1条 この要綱は、粕屋町内における、高齢者等交通弱者の利便及び地域社会参加の促進を目的とする巡回バスの効果的な運行を図るため粕屋町福祉巡回バス運行協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務等)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 広報・啓発に関すること。
(2) 運行改善に関すること。
2 協議会は、協議の結果による運行改善提案書を町長に提出するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる者により委員10名以内をもって組織し、町長が委嘱する。ただし、任期の途中において所属団体を離れることとなった場合は、協議会の委員を継続し、又は交代することについて当該団体と協議し決定する。
(1) 粕屋町社会福祉協議会
(2) 粕屋町民生委員児童委員協議会
(3) 粕屋町区長会
(4) 粕屋町シニアクラブ連合会
(5) 障がい者関係団体
(6) その他町長が特に必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
(運営)
第5条 会長は、協議会の会務を総理し、副会長は、会長を補佐する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
3 協議会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
(任期)
第7条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、第3条ただし書の規定により交代した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[第3条]
(報償費)
第8条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長と協議し定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第10号)
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この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和元年8月28日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第24号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月26日要綱第34号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。