○粕屋町ホームページ有料広告掲載取扱要領
(平成20年2月25日要領第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、粕屋町がインターネット上に公開しているホームページ(以下「町ホームページ」という。)の有料広告の掲載に関して、粕屋町の有料広告の取扱いに関する要綱(平成20年粕屋町要綱第14号。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 掲載できる有料広告の種類は、町ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するWEBページにリンクするもの(以下「バナー広告」という。)をいう。
(広告の規格)
第3条 バナー広告の規格は、次の表に定めるとおりとする。
大きさ | 縦65ピクセル、横170ピクセル |
形式 | JPEG、PNG |
2 次の各号に掲げるものに該当する表現を含むバナー広告は、禁止する。
(1) 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」などのボタン
(2) ラジオボタン
(3) アラートマーク
(4) テキストボタン(文字を入力できるように見えるもの)
(5) プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
(6) 画像のスライス(分割)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町ホームページを利用する者に不快感を与える、又は誤解を与える表現を含むと町長が判断するもの
(広告の位置等)
第4条 バナー広告の掲載の位置及び枠数は、町ホームページのトップページ内とし、町長が指定する掲載の位置及び枠数とする。
(広告の掲載期間)
第5条 バナー広告の掲載する期間は、1月を単位とする。
2 バナー広告の掲載する開始日及び終了日は、町長が定める。
(広告掲載料金)
第6条 バナー広告の掲載料金は、1枠当たり月額10,000円に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。
2 広告が掲載されている期間内において、サーバー等のメンテナンス以外で町ホームページを閉鎖したときは、その時間に応じて別表のとおり掲載する期間を延長するものとする。
[別表]
(その他)
第7条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月27日要領第1号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日要領第3号)
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この附則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
閉鎖した時間 | 延長する期間 | |
1時間以上 | 24時間以内 | 1日 |
24時間をこえ | 48時間以内 | 2日 |
48時間をこえ | 72時間以内 | 3日 |
72時間をこえ | 閉鎖した日数 +1日 |