○粕屋町地域生活支援事業実施要綱
(平成20年2月25日要綱第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(実施主体及び事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、粕屋町とする。ただし、事業の全部又は一部を町長が定める事業者(福岡県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等事業を適性かつ効果的に実施することができると認められる団体若しくは個人。以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、粕屋町に住所を有している者で、別に定める基準により町長が生活上の必要があると認めた者とする。
(事業内容)
第4条 町長は、法及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知平成18年8月1日障発第0801002号)に基づき、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 成年後見制度利用支援事業
(3) コミュニケーション支援事業
(4) 日常生活用具給付事業
(5) 移動支援事業
(6) 地域活動支援センター事業
(7) 福祉ホーム事業
(8) 訪問入浴サービス事業
(9) 日中一時支援事業
(10) 生活サポート事業
(11) 中途視覚障がい者生活訓練事業
(費用給付事業)
第5条 前条に規定する事業のうち、日常生活用具給付事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、生活サポート事業(以下、「費用給付事業」という。)は、第6条の規定による費用の給付をもって行うものとする。
[第6条]
(費用の給付)
第6条 町長は、障がい者等が費用給付事業を利用するときは、必要に応じ、当該事業に要する費用(以下「給付費」という。)の全部又は一部を給付するものとする。
2 利用者が費用給付事業を利用したときは、町長は当該障がい者等に代わり、当該利用者又はその保護者に支給すべき額の限度において、委託事業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払いがあったときは、当該事業者利用者に対し、給付費の支払いがあったものとみなす。
(負担上限月額)
第7条 支給決定障がい者及び支給決定保護者の同一の月に利用した事業(日常生活用具給付事業及び訪問入浴サービス事業を除く。)の利用に要した費用の負担上限月額は、次の各号に掲げる区分のとおりとする。
(1) 支給決定障がい者及びその配偶者(支給決定保護者にあってはその世帯)の市区町村民税が課税の者 9,300円
(2) 支給決定障がい者及びその配偶者(支給決定保護者にあってはその世帯)の市区町村民税が非課税の者 0円
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) 0円
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月22日要綱第24号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月20日要綱第8号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日要綱第48号)
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この要綱は、公布の日から施行する。