○粕屋町立小中学校健康管理医設置要綱
(平成20年3月24日教育委員会要綱第1号)
改正
平成20年11月21日教育委員会要綱第4号
令和7年6月1日教育委員会要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町立小中学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の健康を管理するため、健康管理医を設置し、職員の健康管理体制の充実を図ることを目的とする。
(委嘱等)
第2条 健康管理医は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条に規定する学校医とし、各学校の学校医のうちから教育委員会が1名を選任し、委嘱するものとする。
(職務)
第3条 健康管理医は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部科学省令第18号)第22条に規定する学校医の職務執行の準則のほか、次の事項で医学に関する専門知識を必要とする職務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、学校長に対して勧告し、又は指導・助言することができる。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日教育委員会要綱第4号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会要綱第4号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。