○粕屋町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(平成22年3月25日条例第2号)
改正
平成28年3月31日条例第4号
令和元年12月23日条例第8号
令和4年12月13日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261条。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年9月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営に関する業務の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 任命権者が法第58条の2第1項の規定により人事行政の運営の状況に関し報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他町長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年9月末までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の時期)
第6条 町長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、第2条の規定による報告を取りまとめ、毎年12月末までに、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次の各号に掲げるいずれかの方法で行う。
(1) 粕屋町広報誌に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) その他町民の閲覧に供する方法
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正後の粕屋町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
附 則(令和4年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。