○粕屋町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
(平成22年3月25日規則第7号)
改正
平成28年3月31日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成22年粕屋町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告事項)
第2条 条例第3条各号に規定する報告事項は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。
職員の任免及び職員数に関する状況
(1) 条例第6条の規定による公表を行う日の属する年度(以下「公表年度」という。)の前年度(以下「前年度」という。)における職員の採用の状況
(2) 前年度における職員の退職の状況
(3) 公表年度の4月1日における職員数
(4) 公表年度の4月1日における職員数の増減の状況及び当該増減の主な原因
(5) 公表年度の4月1日における職級別の職員数
職員の人事評価の状況公表年度の4月1日における職員の人事評価に関する制度の概要
職員の給与の状況(1) 前年度における人件費の状況
(2) 前年度における職員給与費の状況
(3) 公表年度の4月1日における職員の平均の給料月額、平均年齢等の状況
(4) 公表年度の4月1日における職員の初任給の状況
(5) 公表年度の4月1日における学歴別及び経験年数別の職員の平均の給料月額の状況
(6) 公表年度以前5年間における職員の給料月額の国との比較の状況
(7) 前年度における職員の昇給期間の状況
(8) 公表年度の4月1日における職員に対する手当の状況(前年度における支給実績を含む。)
(9) 公表年度の4月1日における特別職の職員の給与の状況(前年度における支給実績を含む。)
(10) 公表年度の4月1日における職員の給与の削減のための特例措置の状況
職員の勤務時間その他の勤務条件の状況(1) 公表年度の4月1日における職員の勤務時間
(2) 前年度における職員の年次有給休暇の取得状況
(3) 公表年度の4月1日における特別休暇の状況
職員の休業に関する状況(1) 前年度における修学部分休業等の状況
(2) 前年度における育児休業の状況
職員の分限及び懲戒処分の状況(1) 前年度における職員の分限の件数
(2) 前年度における職員の懲戒の件数
職員の服務の状況前年度における営利企業等の従事の許可の件数
職員の退職管理の状況(1) 公表年度の4月1日における職員の退職管理に関する制度の概要
(2) 職員の再就職の状況
職員の研修の状況前年度における職員の研修の実施状況
職員の福祉及び利益の保護の状況(1) 前年度における職員の健康診断の実施状況
(2) 前年度における福利厚生事業の状況
(3) 前年度における勤務条件に関する措置の要求に関し公平委員会が行った勧告への対応状況
(公平委員会の報告事項)
第3条 条例第5条各号に規定する報告事項は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。
勤務条件に関する措置の要求の状況前年度における勤務条件に関する措置の要求の件数
不利益処分に関する審査請求の状況前年度における不利益処分に関する審査請求の件数
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。